■債務整理手続き(自己破産、個人再生、任意整理)をお考えの皆様へ
債務整理をするために何か事前対策をする必要があるのかと驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、銀行から借入れをされている場合には必要な場合があります。
債務整理をお考えの方は是非参考にして、不利益を受けないようにして下さいね。
【銀行から借金をされている方】
その銀行のカードローン等の借金について任意整理をはじめとする債務整理手続きをする場合、原則的にその銀行の預金口座が凍結され出金ができなくなります。
たとえ預金口座がある支店とカードローン等の契約をしたところが別の支店でも同一の銀行である限り同じです。
ですので、給与、年金、児童手当などの振込先をその銀行の預金口座にしていると、給与や年金など大事なお金が引き出せなくなり、銀行の判断で一方的にそのお金が借金の返済に回あてられてしまうことが一般的です。これを相殺といいいます。
■この点につき、大手都市銀行に聞いてみました。
①三菱東京UFJ銀行の場合
債務整理手続きを依頼すると受任通知が銀行に送付されますが、その受任通知到着を持って口座を凍結するとのことです。
その結果、原則的に出金だけでなく入金もできなくなるとのことです。
その後、預金口座と借入れが相殺され、相殺完了後に口座の凍結は解除されるようです。
但し、ローンの商品によっては異なる場合もあるみたいです。
②三井住友銀行の場合
受任通知到着後、基本的に預金口座からの出金が停止されますが、入金はできるようです。
その後、預金口座と借入れが相殺されたうえで保証会社による代位弁済が行われれば、口座凍結は解除されるようです。
※代位弁済とは、銀行の借入れを保証している会社が、債務者に代わり銀行に借入れを全額返済することをいいます。
③みずほ銀行の場合
受任通知到着をもって預金口座からの出金は停止されるが、入金は可能とのことです。
その後、預金口座と借入れが相殺されたうえで、保証会社による代位弁済が行われ、そこから数日後に口座凍結は解除されるようです。
④池田泉州銀行
債務整理に入ると、預金口座と借入れが相殺されたうえで保証会社による代位弁済が行われますが、それ以降も原則的には口座凍結(出金・入金いずれも)は継続されるようです。
【債務整理手続きの開始前にとるべき対策】
以上のことから、あさひ司法書士事務所では、債務整理手続きの依頼をご検討されている相談者様には、事前対策として、給与・年金・児童手当など生活していく上で重要なお金の振込先を、借入れを一切していない別の銀行の預金口座へ変更するようにとご案内しております。
特に、給与や年金の振込口座の変更は、会社や役所の都合で即時にできない場合も多いことから、早めに対策をしておくことが債務整理手続きをスムーズにスタートさせることにもなります。
もし、今後債務整理をお考えの方がいらっしゃいましたら参考にしていただけたらと思います。
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏の方からのご相談・ご依頼をお受けしています。
任意整理など債務整理の無料相談をご希望される皆様は、こちらをクリックして下さい。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
Copyright©2005-2013 Asahi judicial scrivener office. All Right Reserved.