エム・ユー信用保証株式会社は、個人向けローンの信用保証事業を行っている会社です。
このエム・ユー信用保証株式会社から自宅に【請求書】、【ご返済のお願い】という手紙やハガキが届いたという人はいらっしゃいませんか?
心当たりのない会社名のため、架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、違法な業者ではありません。
但し、同一名を名乗る偽者の可能性もあるので、くれぐれも騙されないように注意はして下さい。
では、なぜ名前も知らない会社から、手紙が送られてくるのでしょうか。
あさひ司法書士事務所で取り扱った一例
①三菱UFJ銀行からの借金(カードローン)を、エム・ユー信用保証株式会社が借主に代りに弁済(代位弁済)して、その肩代わりしたお金を請求(求償債権)してくることがありました。
②三井住友カード株式会社(原債権者 株式会社モビット)からの借金を、エム・ユー信用保証株式会社が借主に代りに弁済(代位弁済)して、その肩代わりしたお金を請求(求償債権)してくることがありました。
しかも、相当昔の借金で、長期滞納状態というものです。
債務者の中には、送られてくる手紙等に、『このまま返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行うことがあります』との記載がある場合もあり、恐怖を感じたり、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、あせりもあり、記載されている会社へすぐに電話をしたりしてしまいたくなる方もいらっしゃると思います。
しかし・・・。
◆ここからが大事な話です◆
エム・ユー信用保証株式会社から手紙が届いた皆様に限った話ではありませんが、もし5年以上借金の返済を一切していないかもと思われる皆様は、相手方に電話などで連絡を取る前に、必ず以下の点をチェックしてください。
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。
最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。
なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合でも、債権者等と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。
なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。
また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。
もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。
むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできなくなるようにしてしまおうと考えているかもしれません。
例えば『元金だけでも支払ってもらえたら、損害金は免除してあげるよ』『長期分割も相談にのりますよ』など。
ところで、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもあります。
もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることができます。
しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。
もし、その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争うことは基本的にできなくなります。
借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。そうなると、給与や銀行口座の差押さえられてしまうこともありえます。
(結論)
エム・ユー信用保証株式会社からから手紙が届いた皆様!
裁判を起こされ訴状や裁判所への呼出状が裁判所から送られてきた皆様!
全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。
エム・ユー信用保証株式会社との間で借金の返済のことで話合いをしたり、答弁書に不用意な記載をして裁判所に提出してしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理(分割払い)や自己破産等の解決方法もあるので、5年は経過していないかもしれないという場合であっても遠慮なく相談頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して12年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
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