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株式会社日本保証代理人弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィスから武富士からの借入の件で通知書が届いたら|消滅時効の援用を検討してみましょう  (更新日:2019.09.11)

株式会社日本保証という名に心当たりはないが、突然に株式会社日本保証やその代理人弁護士法人 引田法律事務所 日本橋オフィスから手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

株式会社日本保証という会社から直接お金を借りたことがないという方は、聞き覚えの無い会社名のため、もしかして架空請求か何かではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

株式会社日本保証は、東京都港区に本店をおく貸金業者で、違法業者ではありません。また、弁護士法人引田法律事務所も東京都中央区日本橋にある実在する弁護士事務所です。

 

但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

調べてみると、相談者様が、昔に株式会社武富士から借入をしていたが、その返済を長期にわたってしていなかったという場合に、そのような手紙が送られてくることがあるようでした。

 

株式会社武富士と聞けば、身に覚えがあるという方も結構いらっしゃいました。

 

あさひ司法書士事務所で取り扱ったケースでは、株式会社日本保証から委託を受けた弁護士法人引田法律事務所から「通知書」というものが送られていることがありました。

 

その通知書には、話合いによる解決が望んでいるので、ご連絡を下さいという趣旨のことが書かれてありました。

 

弁護士事務所から突然手紙が届いたら一般の方は相当びっくりしてしまうのではないかと思います。

 

でも、慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。

 

なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合で、消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまうという危険性があるからです。

 

まずは、最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、専門家に相談されることをお勧めします。

 

当然ですが、債務者が債権者やその代理人弁護士事務所に相談で電話連絡をいれたとしても、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれるとは到底期待できません

 

ですので相談すべき相手を間違わないようにしましょう。

 

(結論)

 

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

 

なお、仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きがありますので、放置しないで専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

あさひ司法書士事務所では、消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 
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