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富士クレジット株式会社から5年以上滞納中の借金の督促を受けたら|消滅時効の援用を検討してみましょう  (更新日:2019.09.10)

富士クレジット株式会社から手紙が自宅に届いたり、自宅を訪問されたという方はいらっしゃいませんか?
 

過去に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済がができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている債務者に送られてくることがあるようです。

 

あさひ司法書士事務所で過去に取り扱ったケースの一例では、誉々株式会社から債権を譲受けたと主張して請求してきているものがありました。

 

その手紙の中には、元利一括で返済期限をきって、もし支払がなければ法的手続により請求するという内容であったり、ご返済・ご連絡等ご対応いただけない場合は、裁判所手続き等による対応になるという内容だったりしたことがありました。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感、裁判を起こされることへの恐怖もあり、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

 

◆ここからが大事な話です◆

 

富士クレジット株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、もし手紙が届いたら債権者に連絡をする前に、以下の点を必ずチェックしてみましょう!

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみるようにしましょう。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。

 

なお消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。

 

また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務を負っているわけでもありません。

 

むしろ債権者は借金に関連する法律に精通し、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早急に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているようにしか見えないことも多いです。

 

結論

 

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 
 
あさひ司法書士事務所では、様々な業者に対して消滅時効の援用によって解決した実績もある、債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

借金問題の無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックして気軽に電話でもメールでも結構ですので、お問合せして頂けたらと思います。
 
 

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