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株式会社シー・アイ・シー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センターの信用情報機関の情報(ブラックリスト)に載っていなければ昔の借金は消えてしまったといえるのか?そうではありません!  (更新日:2019.09.11)

株式会社シー・アイ・シー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センターのいわゆる信用情報機関に情報(ブラックリスト)に載っていなければ昔の借金は消えてしまったといえるのか?

 

昔、ある会社から借金をしたが途中で返済が続けられなくなったものの、そのうち督促もこなくなった。

 

でも、あの借金は、今どうなっているのだろうと気になって信用情報機関で自分の信用情報を調べてみられる方がいらっしゃいます。

ちなみに、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)は大阪市内に窓口がありますので、窓口へ行けばその場で自分の信用情報の開示請求ができます。

 

すると自分の信用情報には、なぜか借金していた会社について何も登録されていなかったということがあります。

 

相談者様の中には、信用情報機関に登録も無いし、督促も来なくなったし、借金はもうなくなってしまったと安心してしまう人がときどきいらっしゃいます。

 

しかし、必ずしもそうではありません!!

 

信用情報機関には、現時点で自分が借金を負っている会社が全てもれなく記載されているとは限らないからです。

 

例えば、長期滞納が続くと、当初借りていた会社から別の会社に債権が譲渡がされてしまうことがしばしばあります。その譲受けた会社が、信用情報機関に加盟をしていなければ、信用情報機関にはその会社のことは出てきません。

 

実例でいえば、債権回収会社が債権を譲り受けているケースがしばしばありますが、債権回収会社の保有している債権については信用情報機関の情報には通常出てきません。

 

もし過去に借入をされていて、完済せずに放置してしまっている場合には、信用情報機関の情報のみで決して安心はできませんので、過去借金をしていた会社をしっかり調査して現状をしっかり把握する必要があります。

 

皆さんに知っておいて頂きたいことは、借金はたとえ何十年間放置していても自然に無くなったりはしないということです(相手業者が自主的に債権放棄でもしてくれない限りは・・・)。むしろ日々延滞金がついて借金がどんどん膨らんでいきます。実際のところ滞納してから何十年もたっている借金であっても、債権を譲り受けた現在の債権者が損害金を含めた多額の借金の督促状を送ってきたr、時には裁判まで起こしてくるケースもよくあります。

 

あさひ司法書士事務所でも、そのような相談が最近増えてきております。

 

そのため、借金問題を根本的に解決するために、もし滞納してから5年以上経過していて消滅時効の援用で解決できる可能性があるようであれば、相手業者に対して消滅時効を援用して、今後督促や裁判を起こされることのないようにしておくべきだと思います。また、まだ5年はたっていないという場合でも、相手業者がみすみす消滅時効になるまで何もせずに見逃してくれる保証もありません。延滞金が膨らんだ5年の消滅時効成立の間際になって裁判を起こしてくることもありえます。損害が膨らむ前に、解決策を検討されることも必要だと思います。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、様々な業者に対して消滅時効の援用によって解決した実績もある、債務整理業務に特化して12年以上の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

消滅時効の援用をはじめとした借金問題について無料相談をご希望の皆様は、こちらをクリックして気軽に電話でもメールでも結構ですので、お問合せして頂けたらと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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