株式会社シーエスジーから、「債権譲渡及び債権譲受通知書」や「お知らせ」が同封された封筒が自宅に届いたという方はいらっしゃいませんか?
過去に株式会社ナイスから借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合に送られてくることがあるようです。
取り扱ったケースの一例では、ナイス→センチュリー→ファクト→エムズ・ブロウ→シーエスジーへと次々債権が譲渡されているものもありました。
その手紙の中には、以下のような記載がされていることがあります。
今後予想される展開という表題で
1.ご連絡頂いた方に関して今後連絡すら頂けない場合に予想される展開
(当社が責任を持って相談及び解決し、完済後にはご融資の相談も承ります。)
2.貴殿の身辺調査を開始致します。
3.調査完了後、貴殿の訪問準備に入ります。
・・・
(コメント)
早い段階で相談の連絡をすれば減額等の有利な解決が可能とか、完済後の融資という一見ありがたい提案がうたわれていたりすることがあります。
債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感もあり、「有利な解決」や「融資」ということばに、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。
特に、このまま連絡をしなければ身辺調査の開始や自宅訪問の可能性があると言われれば、恐怖を感じる方もいらっしゃると思います。
でも、ちょっと待ってください。
◆ここからが大事な話です◆
株式会社シーエスジーから手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、もし手紙が届いたら債権者に連絡をする前に、以下の点を必ずチェックしてみましょう!
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。
ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。
ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。
なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。
また、債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務を負っているわけでもありません。
ただ債権者が、嘘ではなく、本当に債務者にとって有利な解決方法を考えてあげたいと考えているというのであれば、借金を全く返済しないですむ消滅時効の援用という方法を案内すべきだと思います。
ところが、現実には債権者は借金に関連する法律に精通し、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早急に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているようにしか見えないことが多いです。
実際のところ督促状等にも、『減額』といった記載や、『相談にも乗らせていただきまう』といった記載はあっても、「消滅時効の援用」という方法がありますというような記載がされたものを残念ながら拝見したことはありません。
結論
5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、様々な業者に対して消滅時効の援用によって解決した実績もある、債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
借金問題の無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックして気軽に電話でもメールでも結構ですので、お問合せして頂けたらと思います。
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