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株式会社クレディアから法的手続き移行のご通知が届いたら消滅時効ではないかを検討しましょう  (更新日:2019.07.24)

株式会社クレディアから、自宅に借金の返済を求める督促の手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

過去に株式会社ステーションファイナンス(スタッフィ)から借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合で、株式会社クレディアから債務者宛に以下のような『法的手続き移行のご通知』が送られてくることがあるようです。

 

内容としては、法的手続き等への移行を警告しつつ、任意での解決の相談に応ずる用意があるので、取扱店への連絡を促すものとなっています。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感、また法的手続きと言われれば恐怖も感じ、誰にも相談することなく、『相談に応じる用意がある』という債権者の言葉にのって、相手の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

◆ここからが大事な話です◆

 

株式会社クレディアから手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、もし督促の手紙が届いたら債権者に連絡をする前に、以下の点を必ずチェックしてみましょう!

 

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ督促の手紙等で消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

もちろん、相手方に相談で電話をしたときに消滅時効の制度があることを案内してくれることもないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早急に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているかもしれません。

 

(結論)

 

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

なお、消滅時効で解決できない場合でも、任意整理や自己破産など解決方法はありますので、遠慮なく専門家へ相談されることをお勧めします。
 

 


 
 
消滅時効の援用による解決実績もある、債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

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あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道

 

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