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ティー・オー・エム株式会社から手紙が届いたら、消滅時効援用を検討すべし|あさひ司法書士事務所  (更新日:2019.09.06)

ティー・オー・エム株式会社(北海道札幌市中央区)から、請求書などの手紙が自宅に届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

過去に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済がができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている債務者に送られてくることがあるようです。

 

【あさひ司法書士事務所で過去に取り扱ったケースの一例】

 

株式会社レタスカード株式会社貴善(こうぜん)→株式会社プロマイズへと次々債権が譲渡され、更にそこから債権を譲受けて請求してきたケース

 

株式会社ナイス株式会社クリバースへ債権が譲渡され、更にそこから債権を譲受けて請求してきたケース

 

タイヘイ株式会社から債権を譲受けて請求してきたケース

 

 

その手紙としては、『譲渡譲受通知』、『権利行使通知1(調査依頼開始通知)』、『権利行使通知2(訪問開始予告通知)』、『特別救済通知』、『無効通告状』といったものがあるようです。

 

内容的には、清算又は連絡頂けない場合は、債権保全を目的とした権利行使のためとして、居住地・就業先・資産状況等の調査訪問による交渉裁判所への法的措置等の検討を開始を警告するような不安をあおられるものであったりします。

 

一方で、一見するとあたかも救済策のようにみえる特別返済案として減額した金額での一括払いや、頭金を入金しての残額の分割返済を提示し、それに対する『回答書』を期限までに返送してくるように求めてきたりすることもあります。

 

また期限までに回答書を返却しないと、「利息・損害金等の免除並びに特別返済案を無効とする」との無効通告書を送ってくることもあるようです。

 

債務者の中には、自宅や就業先に取り立てにくるのではないかとか、給与や預金を差押えられてしまうのではないかと恐怖を感じたりして、利息・損害金等の免除並びに特別返済案を見て、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれたり、回答書に記入して返送してしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

でも、ちょっと待ってください。それは非常に危険です!
 
 

 

◆ここからが極めて大事な話です◆

 

ティー・オー・エム株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、債権者に連絡したりや手紙の返送をしたりする前に、以下の点を必ずチェックしてください!
 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみるようにしましょう。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまう危険があるからです。

 

なお消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。

 

また、債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務を負っているわけでもありません。

 

そのため、借金を全く返済しないですむ消滅時効の援用という方法を案内もしてくれません。

 

むしろ債権者は借金に関連する法律に精通し、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早急に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているようにしか見えないことも多いです。

 

その意味で、債権者から届く督促状等でしばしば見かける『利息・損害金の免除』といった一見ありがたい提案には、くれぐれも注意しなければなりません。 

 

ところで、更に問題と思われるケースとしては、利息制限法所定の利率により計算をし直すと、実は過払い金が発生していて借金が無くなってしまうことがあります。

 

債権者の中には、それでもかまわずに、あくまで契約上の残高が残っているということで、なお請求をしてくる会社もありますので要注意です。

 

その意味で、たとえ消滅時効で解決できる可能性がある場合でも、取引履歴を取寄せたうえで利息制限法所定の利率により計算をし直してみるということも忘れずにすべきだと思います。

 

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 


 
 
あさひ司法書士事務所では、様々な業者に対して消滅時効の援用によって解決した実績もある、債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

借金問題の無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックして気軽に電話でもメールでも結構ですので、お問合せして頂けたらと思います。
 
 

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