株式会社メルペイと任意整理した場合に、信用情報機関における信用情報(俗にいう、ブラックリスト)の取り扱いがどのようになるのかについて、気にされる方々もおられると思います。
あさひ司法書士事務所では、メルカリ・メルペイの任意整理の相談や依頼が多く寄せられており、株式会社メルペイと交渉する機会も多いことから、メルペイに直接質問してみましたので、以下ご紹介しておきます。
なお、株式会社メルペイは、指定信用情報機関CIC(シー・アイ・シー)の加盟会員となっております(令和2年9月1日現在 指定信用情報機関CICのホームページ参照)。
【質問】
『定額払い』サービスを契約していない顧客については、司法書士が介入して、株式会社メルペイと任意整理(分割和解)をしても、信用情報機関に事故情報は登録されないということでしょうか。
【株式会社メルペイのの回答】(令和2年8月21日)
ご理解のとおりです。
ここで注意すべきは、『定額払いサービスを契約していない顧客については』というところです。
定額払いサービスとは、メルカリの決済サービスを運営している株式会社メルペイが、2020年(令和2年)7月7日より開始したフリマアプリ「メルカリ」のスマホ決済サービス「メルペイ」において、毎月定額で支払いができるサービスのことです。
『定額払い』サービスを契約していない顧客については、任意整理しても信用情報機関に事故情報(俗にいうブラックリスト)は登録されない。
逆に言うと、『定額払い』サービスを契約している顧客が、任意整理(分割和解)をした場合には信用情報機関に事故情報が登録(俗にいうブラックリスト)されることがあるということになります。
定額払いサービスの利用で確実に返済を滞らせずに支払っていけるのであれば、有用な面もあるサービスともいえますが、反面、使いすぎで借金を増やす原因にもなりかねません。
しかし、分割でも支払っていけるかどうかわからないということであれば、安易に定額払いサービスを契約してしまうと大きなリスク、すなわち信用情報機関にブラック(事故)情報が登録されてしまうリスクを負うことになります。
詳しくは、こちらの記事も参照してみて下さい。
もし翌月1回払いでメルカリ・メルペイを利用中に返済に困ってしまった場合には、メルペイとの分割和解実績のある司法書士や弁護士に任意整理などの手続きにつき相談や依頼をすることを検討した方がよいと思います。
なお、メルカリ・メルペイの任意整理については、こちらを参照下さい。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所では、メルカリ・メルペイの任意整理で分割弁済の和解実績があります。
メルペイと分割交渉の経験がないから受任は無理と言われて他の司法書士事務所や弁護士事務所から断られてお困りの方も気軽に相談下さい。
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