皆さんの中で、アイフル株式会社から『優遇処置のご案内』という手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。
その中には、例えば、「遅延損害金を含めて約250万円の借金があるにもかかわらず、元金の約50万円を支払いさえすれば完済とします」という趣旨の内容が書かれてあったりすることがあります。
この内容を見れば、まさに驚くほどの優遇処置だと、誰もが感じてしまうと思います。
しかし、安易にこの誘いにのって、すぐに相手業者に連絡をいれてしまわないようにしましょう。
なぜなら、そもそもこの『優遇処置のご案内』という手紙が送られてきた方は、相当昔の借金である場合があり、消滅時効を援用すれば一切支払わなくて済む可能性があるからです。
ですので、アイフル株式会社から『優遇処置のご案内』という手紙が届いた方は、消滅時効の可能性を考え、まずは弁護士や司法書士に相談されることを強くお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!
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