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裁判で消滅時効援用後に相手方が裁判取下げしてきた場合どうする?|あさひ司法書士事務所  (更新日:2020.07.28)

他の事務所に依頼中の方から、以下のような質問を頂くことが、ときどきあります。

 

裁判で消滅時効を援用してもらい、相手業者が裁判を取下げてきたとの報告があり、これで業務終了と言われたが本当に大丈夫か?

 

 

そこで、同様の疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんので、参考までに私の私見を参考としてご紹介しておきます。

 

※但し、あくまで私見であり、最終的には、依頼した先生とよく相談してご判断して下さいね。

 

 

まず、おそらく相手業者が裁判を取り下げてきたということは、消滅時効の援用を認めたものと推測はされます。

 

しかし、裁判を取下げするためには、その理由を裁判所に明らかにすることまでは求められておりませんので、その理由ははっきりとしません。

 

また裁判が取下げられるということは、裁判所の最終判断(判決)もなされませんので、その意味でもやはり消滅時効の援用が認められたのかどうかもはっきりしません。

 

もちろん弁護士や司法書士ならば、相手業者に直接消滅時効の援用を認めているのかどうかの電話確認を少なくともとっておられるとは思います。

 

ただ、電話確認だけで十分と考えるかどうかは依頼した事務所とよく相談されることをお勧めします。

 

その際は、裁判が取下げで終了する場合と、判決で終了する場合との違いについて、しっかり説明を聞かれたうえで判断されたほうがよいと思います。

 

もし、依頼した先生から特に説明してくれないようでしたら、積極的に尋ねてみることも大事だと思います。

 

ちなみに、あさひ司法書士事務所では、依頼者様との相談のうえではありますが、基本的に消滅時効の援用が争点になるような裁判の場合には、裁判所の最終判断(判決)あるいは相手業者からの請求放棄を目指して裁判を進めるようにしております

 

その理由は、裁判所の判断(判決)を得たり、相手業者に請求放棄をさせることで、今後相手業者が貸金請求をできなくなったことを明確にし、そのことがわかる確固たる証拠を残しておきたいとの考えがあるためです。

 

なお、裁判所の判断(判決など)を望まれる場合には、相手業者が裁判の取下げを申し立ててきた際には、裁判所に取下げの不同意の申立てを期限内にしなけらればなりませんので注意が必要です。また、取下げを希望してきた相手業者が裁判所への出廷を欠席してくる場合もありえますので、訴えられた側は裁判所へ出廷することも予定しておく必要があります。

 

なお例外的に、裁判の取下げに応じるような場合には、少なくとも借用書の返却や債務不存在証明書を相手業者から取寄せて、後日の争いを再燃させないような証拠資料を残すように努めております。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!

 

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