司法書士でも弁護士でもない某会社(おそらくネット広告業者)から以下のような電話があさひ司法書士事務所にかかってきて、やりとりすることがときどきあります。
某広告会社従業員の発言
『当社に債務整理に関する相談が多数寄せられています。そこで、その相談者様の相談にのっていただける事務所様を探しています。あさひ司法書士事務所でご協力いただけませんでしょうか・・・』
『他の事務所様にもご利用頂いております。是非御社でもどうですか・・・』
あさひ司法書士事務所の司法書士久保の発言
『借金で困っている方がいらっしゃれば、あさひ司法書士事務所をご案内して頂くのは構いませんよ。但し、紹介料・広告料などいかなる名目であろうと、あなたの会社には一切金銭のお支払いはしませんよ!それでもよろしければどうぞ』
某会社従業員の発言
『それでしたら、結構です・・・』
(コメント)
本当にボランティア(無償)で困った人に弁護士や司法書士を紹介してあげているのであれば素晴らしいとは思いますが、結局話を聞いていけば紹介料等の金銭目当てで、司法書士や弁護士を利用して金儲けを企てていることがすぐわかってしまいます。
(なお、福祉事務所等で借金問題を抱えた方に善意の気持ちからから弁護士や司法書士事務所の相談窓口を無償で案内されているところもあります。)
正直そのような誘いにのってしまうような事務所はないと信じたいのですが、もしそのような業務提携の誘いにのってしまっている事務所があるとすれば、その紹介料等の負担分は最終的に誰が負担することになるのでしょうか。結局それは依頼者ではないのかと思います。
また、そのような広告会社への依存関係が深まれば、広告会社に実質的に事務所が支配されることにもなりかねません。
あさひ司法書士事務所は、上記のような不当誘致の恐れのある勧誘には断固として拒否する姿勢を貫いております。
不当誘致の恐れのあるようなことに加担してまで集客しようとは思いません。
また、司法書士への国民の信頼を裏切るようなこともしたくはありません。
借金問題などにお困りの皆さんに申し上げたいことは、相談するのでしたら、広告業者のような第三者を介さずに直接弁護士や司法書士の事務所に相談されることをお勧めします。
司法書士法施行規則第26条
司法書士は、不当な手段によって依頼を勧誘するような行為をしてはならない。
(追記)令和2年6月27日
今般、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産したとの報道がなされています。
偶然にも、広告業者からの不当な怪しげな勧誘行為についての記事でしたので正直驚きました。
(もちろん、記事を書いていた時点では全く今回の事件について存知あげませんでした。)
というのも、今回の破産に至った原因として、広告会社との間で不適切な関係があったのではないかとの疑いが持たれているからです。
徹底した真相解明を望むとともに、広告会社との間で不適切な関係を持っている弁護士事務所や司法書士事務所が他にもあるのであれば、これを機会に明らかになって、是正されることを切に願っております。
あらたな被害者を出さないためにも・・・。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!
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