弁護士や司法書士に任意整理を依頼し、債権者と和解ができた後に、債権者へ返済をしていかなければなりません。
その返済を事務所が依頼者に代わり代行するサービスを有料で提供している事務所があります。
名称としては、返済代行手数料だったり、送金手数料だったり、管理手数料だったり様々な言い方が使われているようです。
この返済・送金代行サービスについての、メリットとデメリットについて、何度かご紹介させて頂いておりますが、このサービスを利用している方からの相談がしばしばございます。
なお、過去の返済代行サービスのメリット・デメリット等に関する記事は、こちら①とこちら②をご参考下さい。
(相談例)
他の事務所に任意整理を依頼し債権者と和解できたが、その債権者への返済分と代行手数料を毎月その事務所に振込している。しかし、代行手数料が高く、代行なんて頼まず自分で直接債権者に返済した方が、月々の負担額も下げられたり、あるいは代行手数料分を債権者への返済にまわせばもっと返済が早く終わるのではと疑問を感じている。
確かに、依頼者自身が自分で返済を管理でき、振込みの手間も惜しまないということであれば、費用をかけずに、その分で債権者への返済に充てて少しでも借金を減らしたいという心情になるのも無理はないと思います。
そのような場合は、遠慮せず、返済代行をしてもらっている事務所にその希望を伝えてみられたらと思います。
では、債権者への返済を自ら直接してみようと思った方のために、【送金手数料を安くする方法の一つ】を参考までに紹介しておきます。
まず、債権者が振込先として指定してくる口座は、概ね三井住友銀行や三菱UFJ銀行といった都市銀行が多いです。そこで下記のような方法で送金手数料を節約するという方法があります。
①債権者指定の振込先が三菱UFJ銀行
三菱UFJ銀行に口座をお持ちでしたらインターネットバンキングを利用されれば、振込手数料はかからないようです。
詳しくは、三菱UFJ銀行のホームページでご確認してみて下さい。
②債権者指定の振込先が三井住友銀行
三井住友銀行に口座をお持ちでしたらインターネットバンキングを利用されれば、振込手数料はかからないようです。
詳しくは、三井住友銀行のホームページでご確認してみて下さい。
もし債権者指定の銀行口座をお持ちでない方や、口座は持っているがインターネットバンキングの利用登録をしていないという方は、銀行で手続きされたらと思います。
借金の完済に向けて、是非色々と工夫してみられたらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
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