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ミネルヴァ債権回収株式会社から「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」、「ご照会書」が届いたら消滅時効の援用を検討しましょう!|あさひ司法書士事務所  (更新日:2020.02.17)

ミネルヴァ債権回収株式会社(東京都港区西新宿2丁目7番4号)とは、何の会社でしょうか?

 

答えは、いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。

 

このミネルヴァ株式会社から自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

心当たりのない会社名のため、架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可(許可番号 法務大臣第72号)を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。但し、同一名を名乗る偽者の可能性もあるので、くれぐれも騙されないように注意はして下さい。

 

では、なぜ名前も知らない会社から、手紙が送られてくるのでしょうか。

 

(ケース)

あさひ司法書士事務所で取り扱った一例ではありますが、もともと株式会社アルセという会社の債権であったものが、株式会社オーロラという会社が代位弁済して、そこから更に債権譲渡を受けているケースがありました。

 

その債権は、相当昔の借金でした。

 

もちろん、その他の会社から譲り受けたり、債権回収を受託して、接触を図ってくることもあると思います。

 

 

◆ここからが大事な話です◆

 

相手方に電話やFAXや郵便をしてしまう前に、必ず以下の点をチェックしてください。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

なお消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできなくなるようにしてしまおうと考えているかもしれません。

 

ちなみに、ミネルバ債権回収株式会社から送られたきたご照会書の中には、返済計画案を提示するようにとの記載があり、回答書欄が設けてありました。

 

具体的には、一括か、分割か、その他希望条件を記載する欄がありました。

 

なお、そこには、消滅時効を援用するという選択肢は記載されていませんでした。

 

 

(結論)

ミネルヴァ債権回収株式会社から手紙が届いた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、ミネルバ債権回収株式会社との間で電話、FAX、手紙の返送などにより借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年以上滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。わからないことがあれば、遠慮せず司法書士や弁護士に相談するようにしてみましょう。

 

なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、たとえ5年は経過していないような場合でも遠慮なく相談して頂けたらと思います。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!

 

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