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アウロラ債権回収株式会社からの減額和解のご提案の手紙が届いたら注意|まずは消滅時効の援用を検討しましょう③  (更新日:2020.02.06)

アウロラ債権回収株式会社

 

いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。

 
このアウロラ債権回収株式会社から、自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか。

 

あるいは自宅まで取り立てに来られた方はいらっしゃいませんか。もし不在だった場合には、ポストに手紙を入れていくこともあるようです。

 

例えば、『訴訟申立予告通知書』『減額和解のご提案』(黄色や青色やピンク色印刷)、『訪問予告通知書』『法的手続申立予告通知書』、更に進むと『訴状』(東京の裁判所)
目立つようにという意味だと思いますが、封筒も赤・黄・紫色等で送ってくることがあります。

 

心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。

 

前々回のブログ記事前回のブログ記事以外に、別の会社が保有していた債権のケースもありましたので、紹介させていただきます。

 

それは、株式会社マルフクです。昔、電話加入件を担保に貸付けを行っていた会社です。

 

そこから順次、エイ・アイ・シー債権回収株式会社株式会社SKトラスト・パートナーズを経由して、最終的にアウロラ債権回収株式会社が譲渡を受けて、アウロラ債権回収株式会社が顧客に手紙を送ってくる場合があります。

 

そのような手紙は、以前に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期間にわたって返済がされていない顧客に届くことがあります。

 

もちろん、長期滞納でない場合もありますのでケースバイケースではありますが・・。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、突然の手紙が届いたあせりもあり、債権者の問い合わせ先ににすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるだろうと思います。
 

◆ここからが大事な話です◆

 
アウロラ債権回収株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切せずに滞納されているかもしれない皆様は、お手紙が届いた場合に債権者やその委託を受けた会社に連絡をする前に、以下の点をチェック!
 

最後に取引した日から5年を経過していないか?
 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

この点、アウロラ債権回収株式会社から送られてくることのある『減額和解のご提案』には、期限を切って一括返済の場合に大幅な減額に応じるとの提案が記載されてあったり、その他の返済計画を希望される場合は、お客様の御事情を検討させて頂きますと記載されてあったりします。

 

消滅時効ののことを良く知らない一般の方であれば、思わず連絡を入れたくなってしまうような内容だと思います。

 

しかし、あわてて債権者に連絡を入れてしまう前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

債権者と交渉したり和解してしまったのは、消滅時効のことを知らなかったからだと主張しても、それだけを理由に消滅時効を後から認めてもらうことは簡単ではありません。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早期に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えるところもあるかもしれません。「減額和解のご提案」もその意図が隠されていると思います。

 

 

(重要な注意喚起)

アウロラ債権回収株式会社が債務者宛に送ってくる書類の中に、【明細】がついていることがあります。そこには、原債権者の名称や貸付日等の記載がされていますが、その中に、『約定弁済期日』という項目があります。

 

アウロラ債権回収株式会社以外の会社から送られてくる書類にも約定弁済期日という記載のあるものをときどき見かけますが、私の過去の経験上からいうと、約定弁済期日として記載されている日は、約定返済日にもかかわらず入金がなされず、それ以降入金がストップしてしまった日という意味で記載されていることが多いように思います。

 

その意味で、消滅時効に必要な5年を経過しているかどうかの目安になることがあります。

※もちろん、それだけで消滅時効の有無を安易に判断して、あきらめてはいけません。必ず取引履歴等を取寄せるなどして十分な裏づけ調査が不可欠です。

 

ところが、当事務所で依頼を受けたケースで判明したのは、アウロラ債権回収株式会社の作成した【明細】にある「約定弁済期日」は、約定の弁済期日という意味で用いられているわけではないということでした。

 

(実例)

相談者からアウロラ債権回収株式会社から送られてきた封筒に同封されていたという【明細】を見せて頂きました。

 

すると、「約定弁済期日」として記載された日からは未だ5年は経過していませんでした。

 

私は、消滅時効に必要な5年を経過していないかもしれないと思ったのですが、正確には取引履歴を取寄せて調査してみないと、これだけでは判断はできないと考え調査をしました。

 

すると、開示された取引履歴によれば、最終弁済日から20年以上経過しており、【明細】にあった約定弁済期日は、そもそも弁済期日ですらありませんでした。

 

アウロラ債権回収株式会社の担当者に確認したところ、「約定弁済期日」の欄に記載している日は債権譲渡が行われた日を記載しているとのことでした。

 

私は、もし5年以上経過すれば消滅時効の可能性あるということを知っている人が、この【明細】に記載のある「約定弁済期日」の欄に記載された日を見れば、未だ5年を経過していないと誤解し、消滅時効の主張を諦めてしまうような事態も起こりうると思いましたので、アウロラ債権回収株式会社の担当者に抗議しました。

 

しかし、今後は改善するというような説明も結局頂けませんでした。

 

そのため、アウロラ債権回収株式会社から、今後も上記のような誤解を生じかねない【明細】が送られてくるかもしれませんので、くれぐれも「約定弁済期日」の欄に記載された日を見て、未だ5年を経過していないと誤解してしまうことがないように気をつけて下さい

 

 

(結論)

 

アウロラ債権回収株式会社から手紙が届いた皆様!全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。アウロラ債権回収株式会社と借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

もし、わからないことがあれば、是非とも弁護士や司法書士に相談してみて下さい。

 

あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

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