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弁護士法人鈴木康之法律事務所から「受任通知兼請求書」「督促状」「催告書」「警告書」「訴訟予告書」等の葉書や手紙が届いてお困りの皆様へ|消滅時効の援用の検討を!  (更新日:2019.09.12)

弁護士法人鈴木康之法律事務所から債務の督促の葉書や手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

青色で「受任通知兼請求書」、黄色で「督促状」、橙色で「催告書」、赤色で「警告書」「訴訟予告書」等

 

放置し続けていると、送られてくる手紙の文面もどんどん厳しくなってきて、受取る側の恐怖心が増していくような内容になっていきます。

 

具体的には、財産(勤務先からの給与・事業者なら売掛金、自宅が賃貸なら敷金返還請求・持ち家なら不動産、自宅内の動産)の差押さえに言及するような内容となっていきます。

 

 

ところで、弁護士は、債権者の代理人として滞納金の請求をすることが法律上認められていますので、そのような手紙を送りつけることがあるのです。

 

例えば、通信会社の通信サービス利用料金等の未払い金や、クレジット会社のカード債権など。

 

弁護士法人鈴木康之法律事務所も、東京都千代田区に事務所がある実在する弁護士さんの事務所ですので、請求の手紙を送ってきていると思われます。

 

但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

 

皆さんも弁護士事務所から突然手紙が届いたら一般の方は相当びっくりしてしまうのではないかと思います。

 

特に家族と同居されていて、その家族に債務のことを内緒にしている方でしたら、相当な不安に襲われることと思います。

 

財産も差押さえされてしまう恐怖もあると思います

 

でも慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。

 

なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合で、消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをしてしまうと、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまう危険性があるからです。

 

まずは最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、消滅時効の援用により返済義務を免れられる可能性もありますので、相手方に連絡をしてしまう前に専門家に相談されることをお勧めします。

 

当然ですが債権者の代理人弁護士事務所は、あくまで債権者側の代理人ですので、相談で電話連絡をいれたとしても債務者のために消滅時効の援用を勧めてくれるということは到底期待できませんので、相談すべき相手を間違わないようにしましょう。

 

 

(ポイント)

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

 

もちろん、仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きがあります

 

ですので、放置しておくと債務は膨らんでいってますます大変になりますし、裁判を起こされて最終的に給与等の財産を差し押さえされてしまうこともありえますので、そうなる前に早めに専門家に相談をされることをお勧めします。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

あさひ司法書士事務所では、債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 
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