■任意整理で和解をされ現在返済中、又はこれから返済予定の皆様方へ
今まで借金返済にお困りの皆様より相談を受け、数多くの任意整理の和解を成功させてきました。
ただ、借金問題は、任意整理で和解が成立しさえすれば解決できたというわけではありません。
あくまで、その後に和解した内容に従って無事返済が終了したとき(完済したとき)にこそ本当の意味で借金問題が解決できたといえるでしょう。
そこで、任意整理で和解した後にトラブルにあわないために、あさひ司法書士事務所の依頼者様には、任意整理で和解した後の完済まで見据えた、きめ細かな説明を依頼者様にしております。
他の事務所様で任意整理を依頼されて現在返済をがんばっておられる皆様や、これから和解条件にもとづき返済をスタートする予定の皆様も参考にしてみて下さい。
■任意整理後の返済中に注意してほしいこと
【トラブル事例】
任意整理の和解書にしたがって返済をきっちりしていると思っていたが、債権者から支払いが滞っていると督促の連絡がきた。しかし、いざ支払ったことを証明しようと思ったら銀行などで支払をしたときのATM明細を捨ててしまっていて、結局支払わざるを得なかった。
(対策)
銀行やコンビニのATMを利用して相手先の指定口座に毎月振込んで返済するケースが多いと思います。
その場合、返済が無事完了するまではお支払いした際のATM明細は捨てずに保管しておく方が良いでしょう。
もし通帳からお振込みされる場合であれば通帳に送金記録が残りますので安心です。
なお、もし争いになれば返済をしたことの証明責任は支払う側(債務者)にありますので、証明ができなければ最悪支払いをしなければならなくなります。
【トラブル事例】
任意整理の和解書にしたがって毎月支払いを続けてきて無事完済したと思って安心していた。ところが、債権者から借金が残っていると督促がきた。
債権者からは、以下のようなことを言われた。
①途中何回か返済がなかった月があった。
②最後の1回分の入金がない(不足している)。
③約束した月々の返済額に足りない入金の月があった。
④途中延滞があり延滞金が発生しているので当初の和解金額の支払いのみでは完済にならない。
など。
(対策)
任意整理は3年以上の長期の分割返済となる場合もあることから、支払い途中で金額や返済回数などの勘違いを債務者様がしてしまうことがおこりえます。
そのため、もし無事返済が終了したと思った場合でもATM明細はすぐには捨てず、まず債権者に連絡して完済になっているかどうかを確認するようにして下さい。
まれに債権者からも何も言ってこなかったので無事完済になっている思い込み安心していたところ、数年後に突然債権者から不足金があるとの督促がきて慌ててしまうというケースもあります。
最近も任意整理での和解条件によれば1年半前に完済しているはずの借金について、『入金額が不足していた』と突然連絡してきた貸金業者がありました。
時間もたって依頼者様の記憶もうすれ明細も処分してしまっていることもあるので大変迷惑な話ではありますが。
ですので債権者から督促などの連絡がこないから安心とはいえません。やはり債権者に連絡して完済になっているかどうかを確認することが大事だと思います。
特に延滞をされたことがある場合には、完済したときはもちろん、まだ返済中の場合でも、延滞利息が発生していないかどうかを債権者に確認するようにして下さい。
なぜなら、任意整理では、原則的に将来の利息をカットしたうえでの分割払いで和解していることが多いと思います。一方で、もし支払いが2回分以上遅れると完済するまでの延滞利息を付けて一括で返済すべき義務を負うという条項もよくつけられています。そして任意整理での和解では、延滞利息は貸金であれば年利20%とされている場合が多いです。
※正確には、ご自身の和解内容をご確認下さい。
そのため、延滞はしたが、追いついて返済できていると安易に考えて返済を従来の和解条件どおりに継続していると、実は返済金のほとんどが延滞利息の返済にあてられ元金がなかなか減らず、完済の目処がたたなくなってしまっているケースもありえます。
その場合はもう一度、将来利息のカットを求めて、再度の任意整理など早急に専門家にご相談されたほうが良いでしょう。
【トラブル事例】
借金について家族に内緒のため、家族に内緒で無事任意整理ができたが、完済後に債権者から自宅に借用書などの書類が郵送されてきて、その郵便を家族にみられてしまった。
(対策)
任意整理後に無事返済を終了すると、債権者によっては借用書や和解書を返却してくる場合があります。その際任意整理を依頼していた事務所宛に郵送されることもあれば、直接依頼者様の自宅に郵送される場合もあります。もしそのような書類の郵送を希望しない場合には、完済の時期が近くなりましたら、債権者に連絡をとって郵送をしないようにお願いしたり、有人店頭での受け取りの希望を伝えるなど、債権者と相談されることをお勧めします。
もっとも、約束の返済が滞れば債権者から直接電話やお手紙が自宅に届く場合がありますが、現実に遅れてしまっているのであれば文句もいえませんので、その場合は専門家に相談して再度の債務整理を検討された方がよいだろうと思います。
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(兵庫・京都・奈良・和歌山など)の方からのご相談・ご依頼をお受けしております。
過払い金請求・債務整理業務に特化して10年の実績と経験をもつ司法書士久保正道が皆様の担当をさせて頂きます。
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