■再度の任意整理について
私も、過去数多くの任意整理の交渉をして和解を成立させてまいりました。
任意整理にあたっては依頼者様の生活状況を踏まえて支払いが最後まで無理なくできるように依頼者様とよく相談して債権者との交渉にあたっております。
しかし、残念ながら依頼者様の中には様々な事情から、任意整理で和解した後に債権者と約束した金額が返済できなくなってしまう依頼者様もいらっしゃいます。
もし、返済が今後も続けられない状況であれば自己破産の手続きなどを案内させて頂くことになりますが、依頼者様の希望によりもう一度債権者と任意整理の再交渉をさせて頂くケースもございます。
■任意整理したものの、途中で返済が滞ってしまった場合に再度の任意整理に応じてくれるのか?
任意整理は、あくまでも話し合いの手続きですので必ず債権者が再度の任意整理に応じてくれるとの保証はありません。
特に既に和解に協力したのに、その約束を守れず債権者の信頼を裏切る形となってしまった後に、債権者が債務者を再度信頼して話合いに応じてくれるものなのか気になるところだと思います。
しかし、私の過去の経験上でいえば、依頼者様の事情に応じて再度の任意整理に応じて頂ける場合が多いです。
なかには、再度の交渉により従前の和解した条件より月額返済のさらなる引き下げや、返済期間(分割期間)の延長や、延滞金のカットや減額に成功したケースもございます。
【解決事例】
S社 66回の分割弁済で再度の和解
A社 100回の分割弁済で再度の和解
いずれにしても放置することは事態を悪化させるばかりですので、解決に向けて早急に専門家に相談をされた方が良いと思います。
もし任意整理後に支払いが滞ってしまい再度の任意整理交渉をご希望されている方がいらっしゃいましたら遠慮なくご相談下さい。
また、他の事務所で任意整理をしたが、その事務所で再度相談するのは気まずい、気が引けるという方、他の事務所で再度の任意整理を断られたという方も遠慮なくあさひ司法書士事務所にご相談ください。
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和解山など)の方からのご相談・ご依頼をお受けしています。
債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
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