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ファースト.incから『債権譲渡及び未払い金のご案内』が届いたら|あさひ司法書士事務所  (更新日:2022.07.19)

この記事をお読みになっている方は、ファースト.incから自宅に封書が届き、心当たりのない会社名のため、架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられたのではないでしょうか。

 

なぜ名前も知らない会社が、手紙を送ってきているのでしょうか。

 

それは、おそらくファースト.incが、他の貸金業者から、あなたに対する債権を譲り受けたと思われます。

 

あさひ司法書士事務所で取り扱った事例を紹介しますと、本社が神戸市にあった平野商事株式会社から債権譲渡を受けているケースがございました。しかも10年以上も前の借入でした。

 

 

債権譲渡及び未払い金のご案内


 

『この度、弊社ファース.incは貴殿と契約会社(△△△)間で取り交わされた、貸金取引(金銭貸付債権)を債権譲渡により譲り受けました・・・。・・・貴殿の未払い金について早急に解決するため弊社担当者までご連絡を頂けますようにお願い申し上げます。尚、後期回答期限までに、ご連絡頂けない場合は、・・・債権保全の為、債権者としての権利を行使する・・・。

 

「債権保全の為、債権者としての権利を行使」、と記載されているのを見れば、一般の方にとっては、職場や家族にばれてしまうのではないか、裁判とか差押されるのでないかと恐怖を感じるものと思われます。

 

しかし、誰にも相談することなく、あわてて相手方に連絡をしたり、入金をしてしまうと、場合によっては大きな損失を被ることがあります。

 

 

ここからが今回最もお伝えしたい大事となります。

 

相手方に電話やFAXや郵便をしてしまう前に、必ず以下の点をチェックしてください。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。

 

え!そんなこと本当にありえるのかと思った皆様! はい、実際にそういうことがありえます。あさひ司法書士事務所で取り扱ったケースでも消滅時効の援用で解決となりました。

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもありますので、全ての方にあてはまるかどうかと言われれば、そういうわけではありませんが・・・。

 

ともかく最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)や返済をする前に、消滅時効の可否をまず検討することが重要です。

 

くれぐれも、安易に債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をしたり、一部であっても返済をしてしまったりするのは避けましょう。

 

なぜなら債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができる場合だったとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

できれば借金問題に関しては相談無料という事務所も多いと思いますので、債権者に連絡を入れる前に、司法書士や弁護士に助言を求められることをお勧めします。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。また債権者は債務者に対して消滅時効制度のことを説明する義務もありません。

 

債権者の立場からすれば消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者も通常いません。むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできなくなるようにしてしまおうとしていると考えて用心すべきです。

 

 

(結論)

ファースト.incから手紙が届いた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみる。わからないことがあれば、遠慮せず司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。

 

なお、消滅時効で解決できない場合でも、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、一人で悩まずに前向きな気持ちで解決していきましょう。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

相談をお受けした司法書士が、依頼者との接客も、相手方との交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を頂けたらと思います。

 

相談希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 

 

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