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中央債権回収株式会社から届く『債権譲渡通知書』について|あさひ司法書士事務所  (更新日:2022.07.05)

中央債権回収株式会社から『債権譲渡通知書』が送られてきたが、どうしたらよいかという問合せの相談があさひ司法書士事務所に最近多数寄せられております。

 

三菱UFJニコス株式会社で過去に取引していたが、その返済を滞納したままにしている人に送られているようです。

 

送られてく書類に同封されている『登記事項概要証明書』によれば、三菱UFJニコス株式会社から中央債権回収株式会社に対して令和4年3月31日付けで売買を原因として債権(総額698億9874万4246円)が譲渡されたようです。その金額の大きさからすると、膨大な数の顧客に対する債権が一斉に移動したことが伺われます。

 

そのような債権の中には、相当長期間にわたって返済が一切なされていないものも含まれているのではないかと思われます。

 

もちろん、長期滞納でない場合もありますのでケースバイケースではありますが・・。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、あせりもあり、あわてて手紙に記載されている中央債権回収株式会社にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるだろうと思います。
 
 

◆ここからが大事な話です◆

 

中央債権回収株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切せずに滞納されているかもしれない皆様は、相手方に連絡をする前に、以下の点をチェック!

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります(ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。)

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、相手方と今後の借金の返済相談をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、相手方に連絡を入れてしまう前に、借金問題に詳しい司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効の援用をすれば借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。

 

また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる親切な債権者もいないでしょう。

 

債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているかもしれません。

 

例えば『元金だけでも支払ってもらえたら』『損害金は免除してあげるよ』『長期分割も可能』など。

 

更に言うと、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもありえます。

 

もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることになります。

 

しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。

 

その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争いたいと思っても基本的にできないことになっています。

 

借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で消滅時効を主張することなく債権者に勝訴判決を取られて、その判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。

 

そうなると、その後に給与や銀行口座などの財産を差押さえされてしまう危険も発生します。
 

(結論)

 

中央債権回収株式会社から債権譲渡通知書等の手紙が届いた皆様

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、中央債権回収株式会社と借金返済のことで相談する前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうであれば消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。また、もし消滅時効で解決が難しい場合でも、その他にも解決方法はあります。

 

もし、わからないことがあれば借金問題に詳しい司法書士や弁護士に遠慮なく相談しましょう。

 

あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道

 

 


 
 
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して14年以上のキャリアをもつ司法書士が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所では債務整理に関する相談は無料ですので、まずは遠慮なく相談をしてみて下さい。

 

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