メルカリの決済サービスを運営している株式会社メルペイが、2020年(令和2年)7月7日より、フリマアプリ「メルカリ」のスマホ決済サービス「メルペイ」において、毎月定額で支払いができる「定額払い」の提供を開始しました。
あさひ司法書士事務所では、メルカリ・メルペイの翌月一括返済による返済が困難になったという方からの相談がしばしば寄せられておりますので、「定額払い」サービスが開始されれば助かるという人もいらっしゃるのではないかとは思います。
しかし、「定額払い」サービスの利用申込みをされる際には、以下の点に留意しておく必要があると思います。
①定額払いサービスの利用申込みをした場合は審査がありますが、その審査の中で信用情報機関から顧客の信用情報が相手方に取得されます。
この点は、株式会社メルペイに問合せをして確認しました(令和2年8月21日)。
なお、株式会社メルペイは、指定信用情報機関CIC(シー・アイ・シー)の加盟会員となっております(令和2年9月1日現在 CICのホームページ参照)。
他社の借入で任意整理中の人など、既に信用情報機関に事故情報が登録されているような場合には審査が通りにくいのではないかと予想されます。
追記 メルカリを利用中の方で、過去に債務整理をした経験者からお聞きしたところによると、定額払いのサービスを申し込んだら審査が通らなかった、あるいは通ったが分割の条件が厳しかった(たった数ヶ月間での分割)というお話を伺いました。
②定額払い契約中は、信用情報機関に信用情報が提供される。
この点は、メルカリのホームページ上の「メルペイスマート払いの定額払いとは?」の中に記載がございました。
③定額払いサービスを利用しない顧客であれば、株式会社メルペイへの支払いを延滞した場合でも信用情報機関に事故情報は登録されない。
この点は、株式会社メルペイに問合せをして確認しました(令和2年8月21日)。
定額払いサービスを利用する顧客が支払いを延滞した場合には、信用情報機関に事故情報が登録されることも予想されます。
④定額払いサービスを利用しない顧客については、司法書士が介入して、株式会社メルペイと任意整理(分割和解)をしても信用情報機関に事故情報は登録されない。
この点は、株式会社メルペイに問合せをして確認しました(令和2年8月21日)。
定額払いサービスを利用している顧客が、司法書士に依頼して、株式会社メルペイと任意整理(分割和解)をした場合には、信用情報機関に事故情報が登録されることも予想されます。
「定額払い」サービスの利用申込みをお考え中の皆様の参考になればと思い、今回この記事を書かせて頂きました。
なお、将来的に運用等の変更もあるかもしれませんので、気になる方は直接メルカリ・メルペイにお問合せしてみて下さい。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
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