任意整理(和解)後の債権者への返済代行業務に関連して某司法書士に対する懲戒処分事例が公表されておりました。
要約すると・・・
『依頼者と司法書士の間において、任意整理(和解)後の債権者へ返済は、依頼者が司法書士名義の口座に毎月一定額を振込入金し、司法書士から各貸金業者に振り分けて支払う方法によることを合意した。しかし、司法書士は、依頼者からの預り金の一部を貸金業者2社への返済に充てていなかった。その結果、信用情報機関において依頼者の債務の返済が滞っている旨の登録がされる事態を生じさせ、依頼者に対し、新たなローンを組むことができないなどの重大な不利益を被らせた。』
というものでした。
この事例をみて感じたのは、もし皆様の中で事務所に返済代行を依頼されているような場合には、その事務所に返済代行の実施状況の報告を随時求めることも必要ではないかと思いました。
ご参考までに今回紹介させていただきました。
(なお、あさひ司法書士事務所では、基本的に返済代行サービスを行っておりません。その理由についてはこちらのブログ記事をご参照下さい。)
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!
相談希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。
<<前の記事へ│一覧に戻る│ 次の記事へ>>
Copyright©2005-2013 Asahi judicial scrivener office. All Right Reserved.