新型コロナウィルスの影響で仕事を失ったり、収入が減少するなどして、生活にお困りの方が数多くいらっしゃると思います。
そのような状況において、国や地方公共団体から救済策として給付金を支給する制度が設けられ、既に給付金を受け取られた方や、これから受け取られる予定の皆様もおられると思います。
そして、その給付金を借金の返済にあてようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、借金の返済にあててしまう前に、少し考えて頂けたらと思い、今回記事を書かせて頂きます。
まず、今まで借金の返済はできておられましたでしょうか。
もし、借金の返済ができていなかったということでしたら、まずは弁護士や司法書士に債務整理の相談をしてみることをお勧めします。
なぜなら、給付金の額は限られておりますので、給付金でもって借金の返済を一時的再開できたとしても、給付金を使い切れば再度返済ができなくなってしまうことが予想され、根本的な解決につながらないからです。
もちろん、給付金だけで借金の残額を全て完済できてしまい、今後の生活にも支障を生じないということであれば、返済にあてるというのもよいかもしれません。
但し、ここで注意しないといけないのは、借金を全く返済できまま5年以上経過しているという場合であれは、消滅時効を援用すれば借金の返済義務を免れられる可能性があるので、その場合は返済をしてしまう前に必ず消滅時効の援用で解決できないかを検討するようにして下さい。
では、借金の返済はてきているという方であれば、どうすればよいでしょうか。
『借金の返済はできている』という意味が問題となります。
あさひ司法書士事務所に相談に来られる方の中には、ここの会社は返済が滞ってしまったので、そこだけ任意整理をしたいと言われる方がいらっしゃいます。
本当に他の会社は大丈夫ですかと詳しくお聴きすると・・・
『利息分は毎月支払っている。利息を支払っていれば督促もしてこないから大丈夫』という答えが返ってくることがあります。
当然ですが、利息を支払っているだけでは元本は減りませんので、借金はいつまでたってもなくなりません。
これでは、死ぬまで支払い続けても借金は無くなりません。もし亡くなっても相続人が相続放棄しなければ、相続人が借金の返済義務を引き継ぐことになってしまいます。
それでも、『借金の返済はできている』といえるでしょうか・・・。
私は『借金の返済はてきている』というのは、あくまで返済がいつまでに終わるのかという計画があったうえで、返済ができているという意味だと考えています。
もし、返済がいつまでに終わるという計画のもとで返済ができている場合で、今後の生活にも支障を生じないということであれば、当初の予定より早めに返済を終えるという意味で給付金を返済にあてるのもよいかもしれません。なぜなら、早く返済できればそれだけ利息分の返済が少なくてすむからです。(但し、返済の期間が長期になりそうなら、やはり弁護士や司法書士に相談してみた方がいいでしょう。)
しかし、支払いは続けているが、利息の負担が大きくて借金が思うように減っていかないとか、いつまで支払えば完済となるのかの把握もできていないという状況にあるのでしたら、給付金を返済にあててしまうまえに、弁護士や司法書士に相談し、借金問題解決に最も有効な給付金の活用方法を相談されることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
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