株式会社ギルドから自宅に『返済相談通知』が入った封筒が届いたという方はいらっしゃいませんか?
封筒には、『進展』、『重要書類在中』、『本日中に開封して下さい』、『転送不要』などとの記載がされています。
心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれません。
昔は、株式会社信和(スマイル)、山陽信販(さんようしんぱん)株式会社、株式会社スカイ、ハッピークレジット株式会社、トライト株式会社といった名前の会社がありましたが、その会社の債権を承継している会社となります。
その債権の多くは、相当昔の借金で、非常に長期間滞納のまま放置されていたようなものであるようです。
債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、あせりもあり、記載されている連絡先へすぐに電話をしたりしてしまいたくなる方もいらっしゃると思います。
『返済相談通知』の手紙には、『差押え』との恐ろしい文言があり、反面、お客様のご事情に応じて再度の相談にものってくれそうな趣旨の記載があったりします。
なお、以前は返済相談通知の裏面には『商号変更のお知らせ』という記載が一般的だったのですが、最近の手紙の裏面には、『返済に係る相談申入書』と記載されているものが登場してきております。
しかも、切手不要の返信用封筒までご丁寧に同封されていたりします。
電話をするのに抵抗を感じて電話をしてこない債務者でも、『返済に係る相談申入書』に記載させて郵送で返送を促すほうが、債務者が応答してくれやすく、後述する消滅時効の援用を封じるのにも役立つのではないかとの思惑が、もしかしたらあるのかもしれません。
しかし・・・。
◆ここからが大事な話です◆
株式会社ギルドから手紙が届いた皆様に限った話ではありませんが、もし5年以上借金の返済を一切していないかもと思われる皆様は、相手に電話・手紙の返送などの連絡を取る前に、必ず以下の点をチェックしてください。
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。
(ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。)
最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者に連絡を入れる前に、弁護士や司法書士の助言を受けられることを強くお勧めします。
なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合でも、債権者と借金の返済に向けた交渉や合意、あるいは一部でも入金をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。
なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。
また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。
もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、消滅時効の案内をしてくれる債権者はいません。
むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束をさせたり、一部少額の入金をさせたりして、債務者が消滅時効を主張することを困難にさせてしまおうと考えているかもしれません。
例えば『元金だけでも支払ってもらえたら、損害金は免除してあげるよ』『長期分割も相談にのりますよ』『とりあえず一部でもいいから入金して誠意を見せてくれ、その後の残金はまた相談にのるから・・・』など。
ちなみに、株式会社ギルドの相談をしばしば受けておりますが、相談者様の話を聞くと、この『誠意を見せて』というフレーズをしばしば耳にしますので、もしかしたらマニュアルでもあるのかもしれません。
(結論)
株式会社ギルドから『返済相談通知』が届いた皆様!
全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。
実際にも、あさひ司法書士事務所に依頼頂いた方の多くが消滅時効の援用で解決できております。
株式会社ギルドとの間で借金の返済のことで電話をしたり、相談用紙に記入して返送してしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな可能性がわずかでもある場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、5年は経過していないという場合であっても遠慮なく相談頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
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