パルティール債権回収株式会社とは?弁護士法人引田法律事務所とは?
いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。
パルティール債権回収株式会社あるいは、その代理人として弁護士法人引田法律事務所から自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?
パルティール債権回収株式会社に心当たりのないため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。また、弁護士法人引田法律事務所も東京にある自在する本物の弁護士の事務所になります。
但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。
あさひ司法書士事務所で取り扱った過去の事例
①イオンクレジットサービス株式会社(もともとの債権者がイオン銀行の場合がよくあります。)からエー・シー・エス債権管理回収株式会社、さらにそこから債権の譲渡を受けて、請求してきている。
②更生会社TFK株式会社(旧商号:株式会社武富士)から債権の譲渡を受けて、請求してきている。
③楽天カード株式会社から債権譲渡を受けているケース。
『債権譲渡通知書』や『受任通知書』という手紙が、パルティール債権回収株式会社から管理回収業の委託を受けたという弁護士法人引田法律事務所から送付されたりすることがあります。
その手紙には
『期限内に貴殿(貴社)からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございます』などと記載されていることもあります。
その債権は、相当昔の借金で、長期滞納状態というものでした。
債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、法的手段という文言に恐怖して、記載されている連絡先へすぐに電話をしてしまいたくなる方もいらっしゃると思います。
しかし・・・。
◆ここからが大事な話です◆
パルティール債権回収株式会社あるいは、その代理人弁護士法人引田法律事務所から手紙が届いた皆様に限った話ではありませんが、もし5年以上借金の返済を一切していないかもと思われる皆様は、相手方に電話などで連絡を取る前に、必ず以下の点をチェックしてください。
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。
ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。
最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。
なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合でも、債権者等と借金の返済に向けた交渉や合意、あるいは一部でも入金をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。
なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。
また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。
もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。
むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けたり、一部でも入金させたり、債務者が消滅時効を主張することを困難にさせてしまおうと考えているかもしれません。
例えば『元金だけでも支払ってもらえたら、損害金は免除してあげるよ』『長期分割も相談にのりますよ』など。
ところで、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもあります。
もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることができます。
しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。
もし、その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争うことは基本的にできなくなります。
借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。
そうなると、その後に給与や銀行口座の差押さえられてしまうこともありえます。
(結論)
パルティール債権回収株式会社あるいは、その代理人弁護士法人引田法律事務所から手紙(債権譲渡通知書や通知書など)が届いた皆様!
裁判を起こされ訴状や裁判所への呼出状が送られてきてしまった皆様!
全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。
パルティール債権回収株式会社あるいは、その代理人弁護士法人引田法律事務所との間で借金の返済のことで話合いをしたり、答弁書に不用意な記載をして裁判所に提出してしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな可能性がわずかでもある場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、5年は経過していないという場合であっても遠慮なく相談頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
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