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ウィングから『債権譲渡及び未払い金のご案内』が届いたら消滅時効を検討しましょう|あさひ司法書士事務所  (更新日:2020.02.28)

ウイングが、株式会社ベストライフより債権を譲り受けたとして『債権譲渡及び未払い金のご案内』という手紙を送ってくることがあります。

 

昔に株式会社ベストライフから貸付けを受けていた顧客に対し、未払い金の解決の為に連絡してくるように求めつつ、もし連絡してこなければ、債権者として権利を行使すると警告するような文面のようです。

 

もし、このような手紙を受取られた方がいらっしゃいましたら、最終取引から5年以上経過しているような昔の借金であることが予想され、消滅時効の援用で返済義務を免れられる可能性がありますので、ウィングに連絡をする前に弁護士や司法書士にまずは相談されることをお勧めします。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!

 

相談希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 

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