法テラスとは
正式名称は日本司法支援センターといいますが、主な業務として、経済的に余裕に無い方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行うことをしております。いわゆる、民事法律扶助業務と呼ばれるものです。
例えば、借金で困っている方の中には、生活苦で収入が少なくてやむなく借金をしてしまったというケースも多いと思います。もし、そのような方がお金がなくて借金問題について専門家の法律相談も受けられない、解決のための手続きの依頼もできないとなったら、救いの道が閉ざされてしまいかねません。むしろそのような人こそ、法的な救済を切実に必要とされていると思います。
そのために、無料の法律相談を受けられたり、司法書士・弁護士の費用等を立替えてもらえたりする制度が設けられているのです。ただ、いくら費用の立替をしてくれたとしても、その後の法テラスへの返済(償還)が仮に一括払いしかできないとすれば、結局生活を圧迫したり返済できなくなってしまいかねませんので、その返済方法についても、原則として3年以内での分割払いが認められています。
また、病気や失業など何らかの事情で返済が困難になった場合は、返済を猶予してもらえる場合もありますし、特に生活保護を受給されている方でしたら、法テラスへの返済(償還)自体が免除されます。
あさひ司法書士事務所は、借金問題の解決に特化していることもあり、経済的に困窮されている方からの相談も多ことから、あさひ司法書士事務所の司法書士は法テラスに登録し、依頼者の希望により、しばしば法テラスを利用して手続きをさせて頂いております。
では、法テラスの民事法律扶助を利用するための条件は、どのようになっているのでしょうか?
(但し、利用希望者の具体的事情も加味されることもあります。詳細は法テラスのホームページを参照下さい。)
①資力基準
(1)援助申込者及び配偶者の手取り収入(賞与を含む)の合算が一定額以下であること
人数 | 手取月収額の基準 |
単身者 |
18万2千円以下 (20万200円以下) |
2人家族 |
25万1千円以下 (27万6,100円以下) |
3人家族 |
27万2千円以下 (29万9,200円以下) |
4人家族 |
29万9千円以下 (32万8,900円以下) |
※( )内は、東京・大阪などの大都市基準です。
※家賃・住宅ローンを負担している場合には、一定額が加算されます。
ポイント:法律扶助を受ける本人だけでなく配偶者の収入も考慮されますのでご注意下さい。
(2)援助申込者及びその配偶者の有する現金・預貯金、不動産、有価証券等が一定額以下であること
人数 | 資産基準 |
単身者 | 180万円以下 |
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円円以下 |
4人家族以上 | 300万円以下 |
※将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
ポイント:法律扶助を受ける本人だけでなく配偶者の収入も考慮されますのでご注意下さい。
②勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものも含みます。
③民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
■民事法律扶助(法テラス)を利用して任意整理業務の代理援助を受ける場合の立替金額の基準(目安)は?
※任意整理の立替金額の基準は、債権者数に応じ、以下の基準が目安とされています(法テラス大阪・平成29年5月現在)。
※当事務所の以前の記事も参考にしてみて下さい。
【債権者1~5社の場合の任意整理立替基準】
債権者1社 立替金43,000円
債権者2社 立替金64,500円
債権者3社 立替金86,000円
債権者4社 立替金108,000円
債権者5社 立替金135,000円
※税制の変更等で変更される場合もあります。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。相談をお受けした司法書士が、依頼者様の事情を踏まえて、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所の司法書士は、法テラスに登録しておりますので、経済的に余裕がなく法テラスの利用条件を満たしておられる方で、法テラスの利用をご希望でしたら遠慮なく申出て頂けたらと思います。
相談希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)いただけたらと思います。
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