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株式会社セディナ債権回収から【ご案内】などの書類が届いたら、まずは消滅時効の援用を検討してみましょう。  (更新日:2019.10.21)

株式会社セディナ債権回収(名古屋市中区丸の内二丁目20番25号)とは、何の会社でしょうか?

 

答えは、いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。

 

この株式会社セディナ債権回収から自宅に【ご案内】という手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

心当たりのない会社名のため、架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。但し、同一名を名乗る偽者の可能性もあるので、くれぐれも騙されないように注意はして下さい。

 

では、なぜ名前も知らない会社から、手紙が送られてくるのでしょうか。

 

あさひ司法書士事務所で取り扱った一例ではありますが、もともと株式会社セントラルファイナンス(現在の株式会社セディナ)から債権譲渡を受け、当時の顧客に手紙を送ってきていることがありました。

 

その債権は、相当昔の借金すなわち長期滞納状態が続いていたものでした。

 

ところで、送られてくる手紙の中には、「ご返済に関するお客様のご要望やご事情をお伺いし、お客様が返済し得る最善の方法で、一日も早く完済して頂けるように、弊社もできる限りの努力をお約束します。」との記載があり、株式会社セディナ債権回収まで電話をしてくるようにと求めておりました。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、あせりもあり、記載されている会社へすぐに電話をしたりしてしまう人もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、ちょっと待ってください。

 

◆ここからが大事な話です◆

 

株式会社セディナ債権回収から手紙が届いた皆様に限りませんが、もし5年以上借金の返済を一切していないかもしれないと思われる皆様は、相手方に電話やFAXや郵便をしてしまう前に、必ず以下の点をチェックしてください。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性がありますただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者等と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできなくなるようにしてしまおうと考えているかもしれません。

 

株式会社セディナ債権回収からの手紙にも、消滅時効についての説明は全くありませんでしたし、あくまで返済を前提とした相談にはのりますという趣旨の説明があるのみでした。

 

 

(結論)

株式会社セディナ債権回収からから手紙が届いた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、株式会社セディナ債権回収との間で借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。わからないことがあれば、遠慮せず司法書士や弁護士に相談するようにしてみましょう。

 

なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、5年は経過していないような場合でも遠慮なく相談して頂けたらと思います。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して12年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 

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