消滅時効は、相手方に対し時効援用の意思表示をしたときに初めて時効による債権消滅の効果が確定的に生じます(民法第145条)。
では、どのようにして相手方に時効援用の意思表示をすればよいでしょうか。
特に株式会社ギルドの場合で、裁判をされていないケースについて考えてみます。裁判になっている場合については、こちらの記事をご参照下さい。
結論から言えば、あさひ司法書士事務所では、費用はかかりますが、内容証明郵便(配達証明書付)を利用することをお勧めしております。
もちろん、他にも記録郵便や書留郵便で送るという方法もあるのですが、何らかの書面を送ったことは証明できても、それがどのような内容の書面なのかかを証明できないというところに難点があります。
それに対して、内容証明郵便(配達証明付き)を利用すれば、消滅時効を援用する内容の書面が相手方に、いつ届けたられたかということを証明することができます。
ただし、これは相手業者が株式会社ギルドの場合であって、内容証明郵便(配達証明書付)を利用すれば費用がかかりますので、株式会社ギルド以外の会社の場合まで常にこの方法をお勧めはしておりません。
もちろん、できればここまでして頂ければ、より安心ではありますが・・・。
では、なぜ株式会社ギルドについては、特に内容証明郵便(配達証明付き)をお勧めしているかというと・・・
その理由は、株式会社ギルドが、消滅時効援用後も、借用書の返却も時効援用により債務が消滅したとの文書(債務不存在証明書)の発行にも一切協力して頂けないからです。
ギルド以外の会社であれば、全てではありませんが、借用書の返却や債務不存在を証明する書面の発行に協力してくれるところがあります。
この点は、依頼される司法書士や弁護士の方針もあると思いますので、どのような援用方法をとるかは依頼される司法書士や弁護士とよく相談してみて下さいね。
もし依頼した事務所から既に株式会社ギルドへの消滅時効の援用手続きを終了したとの報告を受けた皆様は、その事務所からその証拠となる書類を必ずもらっておくようにしましょう。
ここで、ある相談者から受けた相談例を紹介しておきます。※但し、一部事案を変更し、または複数の事案を組み合わせております。
(相談例)
他の事務所に昔ギルドの件を依頼したところ、消滅時効を援用して解決したとの報告を受け、相談者様も安心していたそうです。その後何年かしてギルドから裁判を起こされ、裁判所から訴状と裁判所への呼出状送られてきたそうです。しかし、依頼していた事務所から既に解決済みとの報告を昔に受けていたので、特に何もする必要はないと思い、何も対応しなかったそうです。ところが、その後、預金口座を差押えてられてしまって、あわてて当事務所に相談をしてこられました。なお、その依頼した事務所は廃業してしまったらしく連絡もとれなくなっているとのことでした。相談者に過去に消滅時効を援用してもらったことがわかる書面は以前の事務所から、もらっているかどうかお尋ねしましたが、その事務所からはもらっていないとのことで、しかも内容証明郵便の送付もしてもらっていないと思うとのことでした。他方で、相談者はギルドに過去に既に消滅時効を援用をしているはずだと話をしてみたようですが、そのような記録はないと言われてしまったとのことでした。
もし、依頼した事務所から何の書類ももらえず、例えば『ギルドに電話したら消滅時効で内部処理したとギルドは言っていた』という報告だけ事務所から聞かされて業務終了になってしまった。しかし、それだけでは将来借金問題を蒸し返されるのではと不安を感じるようでしたら、今からでも消滅時効を援用の内容証明郵便(配達証明書付き)をギルドに送付することもできますので、遠慮なくご相談頂けらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
消滅時効の援用・過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
もちろん株式会社ギルドに関する相談や依頼も承っております。
あさひ司法書士事務所では相談無料ですので、相談をご希望の皆様はこちらをクリックしてお問合せ(メール・電話)ください。
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