アウロラ債権回収株式会社
〒105-6219
東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階
いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可(法務大臣許可 第76号)を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。
このアウロラ債権回収株式会社から、自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか。
あるいは自宅まで取り立てに来られた方はいらっしゃいませんか。もし不在だった場合には、ポストに手紙を入れていくこともあるようです。例えば以下のような手紙。
ご連絡
アウロラ債権回収株式会社の○○と申します。本日、お尋ねしましたが、ご不在でした。
□また改めてお伺いいたします。
□下記【お問合せ先】迄ご連絡下さい。
心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。
アウロラ債権回収株式会社が、もともと株式会社イオンクレジットサービス(イオンカード)が保有していた貸付け債権をエー・シー・エス債権管理回収株式会社に譲渡し、最終的に株式会社SKインベストメントという会社が譲り受けて、その会社から委託や更に譲渡を受けて、顧客に手紙を送ってくる場合や、もともとCFJ株式会社が保有していた貸付け債権をエム・テー・ケー債権管理回収株式会社を経由して合同会社エムシーフォーへ譲渡され、最終的に銃置いたー合同会社が譲り受けて、その会社から痛くや更に譲渡を受けて、アウロラ債権回収株式会社が顧客に手紙を送ってくる場合があります。
そのような手紙は、以前に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期間にわたって返済がされていない顧客に届くことがあります。
アウロラ債権回収株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切せずに滞納されているかもしれない皆様は、お手紙が届いた場合に債権者やその委託を受けた会社に連絡をする前に、もしかしたら消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性がありますので、あわてず専門家に相談してみてください。
今回は、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられない場合の対処方法について説明します。
あさひ司法書士事務所でも、消滅時効で解決できる場合もしばしばありますが、残念ながら過去に裁判を起こされてい判決や和解に代わる決定などの債務名義を取られていて、消滅時効の援用によって解決ができない場合もありました。
その場合でも、依頼者様に分割払いであれば支払っていける見込みがあれば、相手方と分割交渉をさせて頂いて和解(いわゆる、任意整理)をさせて頂いたことがございます。また、分割であったとしても支払いが困難な生活状況にあるようでしたら、自己破産や個人再生といった裁判所の手続きを利用して解決する方法もございます。
ちなみに、今年の令和元年にアウロラ債権回収株式会社との任意整理交渉により、59回の分割返済でで合意できたことがありました。
ひとりで悩んでいても解決はしませんし、そのままにしておけば給与や銀行口座の差押さえなどの危険もあり、状況を一層悪化させてしまうことにもなりかねませんので、早急に専門家へ相談してみて下さいね。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
実際に依頼頂いた依頼者様の感想をホームページ上の『相談者様の声』で紹介しておりますので、当事務所の雰囲気等を知る参考にしてみて下さい。
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