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エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社からお手紙(特別和解のご提案など)が届いた方へ|消滅時効援用で解決できるかも知れません  (更新日:2019.07.24)

エム・ユー・フロンティア債権収株式会社とは?

 

いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。

 

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社から自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。

 

但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

あさひ司法書士事務所で取り扱った過去の事件によれば、もともと三和銀行UFJ銀行(現在の三菱UFJ銀行)が保有していたローン債権を代位弁済した三和信用保証株式会社、UFJ住宅ローン保証株式会社、UFJ信用保証株式会社等から債権譲渡を受けて、顧客に『お借入残高のお知らせ』などの手紙を送ってきたりする場合があります。

 

その他、下記のような重要なお知らせとして『特別和解のご提案』という手紙を送ってくる場合もあります。

 


 

【特別和解のご提案】

 

弊社が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社から譲り受けました下記債権についてご通知等でご連絡を差し上げておりましたがいまだ解決に至っておりません。そこで早期解決を目的として弊社より特別和解をご提示させていただきます。尚、本和解については弊社に電話連絡をいただき合意に至った場合には別途和解に関する合意書を提出いただくことが条件となります。合意書を提出いただけない場合は本提案は撤回させていただきます。

 

 

1 下記遅延損害金に対し 70% 減額させていただきます。

 

2 受付期間  ○年 ○月 ○日迄

 

・・・

 


 

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、あせりもあり、また、減額と言う一見ありがたい提案の誘惑に負けすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

◆ここからが大事な話です◆

 

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、葉書が届いた場合に相手方に連絡をする前に、以下の点をチェックしてください。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者等と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。

 

また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早期に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているかもしれません。

 

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社の手紙にあるような『遅延損害金に対し70%減額』など。

 

また、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもありえます。

 

もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることになります。

 

しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。

 

その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争おうと思っても基本的にできないことになっています。

 

借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で何ら消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて、その判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。

 

そうなると、給与や銀行口座の差押さえの危険も発生します。

 

(結論)

 

エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社からから手紙が届いた皆様!

 

裁判を起こされ訴状や裁判所への呼出状が送られてきた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社との間で借金の返済のことで話合いをしたり、答弁書に不用意な記載をして裁判所に提出してしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

詳しいことをお知りになりたい方は、遠慮なくお問合せ頂けましたらご説明させて頂きます。

 

なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、5年は経過していないような場合でも遠慮なく相談頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

もちろん、エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社に対する消滅時効の援用手続きも取り扱っております。

 

相談を希望の皆様は、相談は無料ですので、まずはこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 

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