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過払い金の消滅時効が心配な皆様!至急すべきことはこれ!  (更新日:2017.04.18)

貸金業者から以前借金をしていたが無事完済して、相当期間が経過した方から過払い金請求のご相談を頂くことがあります。
 
過払い金は、最終取引日から10年経過すると、消滅時効を主張され、過払い金を返還してもらうことが非常に困難になります。
 
なお、過払い金の消滅時効についてはこちらのブログ記事をご覧下さい。
 
もし、気になる方は、是非とも過払い金返還請求手続を急がれることをお奨めします。
 
 
■【役に立つ豆知識】
 
10年経過したか否か気になる方は、急いで利用されていた貸金業者に直接電話連絡を入れて『最後に返済したのはいつか知りたいので教えて』と聞いてみられたらと思います。電話するだけなので簡単ですよ。よっぽど昔のことでなければ、どこの業者も基本的に教えてくれます。
 
その結果、10年の時効までぎりぎりであることがわかり、あわてて相談に来られて事なきをえたという相談者様もいらっしゃいました。
 
ちょっとした電話確認の手間をとるだけで、もしかしたら大事な過払い金を失わないですむかもしれないのです(もちろん専門家に依頼すれば状況に応じて適切・迅速に対応されると思います。)。
 
 
■【用心すべき貸金業者の罠!?】
 
ところで、相談者様が、専門家に依頼せずに自分で貸金業者に問合せなどをされる場合に、貸金業者によっては、過払い金請求をするつもりではないかと考えて、具体的な金額を示して過払い金を早期に和解に持込もうとしてくることもあります。
 
例えば、『弁護士や司法書士に手続を頼むと費用もかかるし、時間もかかる。○○円だったら、すぐにお金を返還してあげるよ』などと言葉巧みに早期の和解を持ちかけてくるケースもあるようです。
 
しかし、取引履歴を取寄せて計算をしてみなければ、貸金業者の提示する和解金額が本当に妥当なものか判断できません。もしかしたら、もっとたくさんの過払い金があるのに、極めて少額な和解条件を提示しているかもしれません。たとえ、そのような不利な条件でも過払い金の存在を前提として一度和解をしてしまうと、後からその和解をやり直すのは大変難しくなります。
 
ですので、もしご自身で貸金業者と過払い金の話合いをされるときには、貸金業者の和解提案の良し悪しを慎重に判断し、安易に返事をしない方がいいと思います。
 
もし判断に迷うようであれば、過払い請求の無料相談も多いと思いますので、お近くの専門家に相談だけでもされてみられたらといいと思います。
 


■あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山など)の方からのご相談・ご依頼をお受けしております。
 
過払い金請求や債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
 
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あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 

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