個人再生について

財産を残したまま、借金を大幅減額


個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従って、
分割で返済していく手続きです。

個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。

再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理で、「自己破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。
なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直し)など、金融業者等との交渉に手間がかかることから、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

個人再生の例

住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は、最大100万円まで減額が可能です。(月々約28,000円の返済)
500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額が可能です。
1500万円以上、3000万円以下の場合は、最大300万円まで減額が可能です。

3000万円以上5000万円以下の場合は最大10分の1まで借金を減額する事が可能になります。
このように、大幅減額した借金を原則3年(または5年)以内に分割して返済する事ができます。
また減額後、返済する借金には利息がつきません

上記文章及び右のイラストはあくまでも例ですので、この限りではございません

上記の説明は一般的な個人再生についてごく簡単に説明したものです。
借金額や資産の状況などによって解決方法は変わります。
ご相談者様に一番適した解決方法のご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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個人再生の流れ

まずはお電話やメール等でお問い合わせください(無料)

まず最初に、借入金額や、返済期間などの情報をお聞きいたします。

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所轄の地方裁判所に申し立てを行います

「ステップ1」でお聞きした内容をもとに、書類を作成し地方裁判所に対して個人再生の申し立てをします。
裁判所は申し立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。

債権の届出・調査・確定をします

債務者は債権者一覧表を提出し、債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。

再生計画案の作成および提出をします

債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
この際に、現状の債務や資産(マイホーム等)の状況から、無理の無い再生計画をたてます。

書面決議または意見聴取をします

小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を聴く手続きがあります。

再生計画の認可決定

裁判所が認可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。
住宅ローンがある場合は、マイホームを残したまま借金の大幅減額が可能になります。
以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。

個人再生にあたっての費用

事務報酬
※分割払い可能
  • 住宅ローン特則なし: 308,000円(税込)
  • 住宅ローン特則あり: 363,000円(税込)

別途実費 約30,000円が必要です。(裁判所により若干変動することがございます)但し、再生委員が選任された場合は、別途費用が発生します。

上記報酬は非事業者の場合のみ

  • 自営業者の方は、別途追加報酬として77,000円(税込)
  • 給与所得者再生の場合は、別途追加報酬として33,000円(税込)
  • その他事件の難易度により増額することがございます。

個人再生の事例※過去の実績・事例を参考に掲載しております

20代男性の場合

遊興費や生活費として徐々に借入が増え、気がつくと300万円近くなっており、毎月の返済額が15万円にものぼりました。また病気や転職により収入が激減、返済不能となりました。
自己破産はどうしても避けたかったため、個人再生を行うことで債務が100万円になりました。毎月の返済額も約2万8千円程度になり、現在は無理なく返済しています。

20代女性の場合

初めは軽い気持ちで、クレジットカードをショッピングに利用していましたが、キャッシング機能がついていたため、自分のお金のようにキャッシングを使用し、さらには返済のため新たな業者からも借入を行い、消費者金融も利用したことで債務が250万円にもなりました。このため返済が困難となり、個人再生を行った結果、債務が100万円程度に軽減されたため返済することができました。

30代男性の場合

借金の原因がほとんどギャンブルなどの浪費で、約500万にも債務が膨らみ返済額が月20万円を超えました。返済の意思はあったため、個人再生を司法書士に依頼した結果、債務額が100万円程度の返済可能な額となり、無事返済することが出来ました。

30代女性の場合1

いわゆる名義貸しによる債務の請求が知らない間に280万円にもなっていました。自己破産はどうしても避けたかった為、個人再生を依頼し、月2万8千円の返済をしています。

30代女性の場合2

離婚をきっかけに母子家庭になり、経済的に困難になったことで、借入を行いました。しかし、返済の為の借入を繰り返す自転車操業になっていたため、個人再生を決意。債務が100万円程度になり、現在無理のない額で返済しています。

40代男性の場合

結婚後、転職などにより収入が不安定になったことで消費者金融を複数社利用し、妻に内緒で借入をしていましたが返済が次第に困難なりました。さらに返済の為に他社での借入を繰り返し、債務は最終的に600万円にものぼりました。住宅をどうしても残したかったため、自己破産は避けて個人再生を依頼し、債務は120万円程度に減額され、住宅を残し現在は無理なく返済(月3万4千円程度)することが可能となりました。また、車(ローンなし)も財産として残すことができました。

40代女性の場合

遊興費や生活等で債務が480万円程度になったため、自己破産も検討しましたが、生命保険の解約返戻金が100万円ほどあったことから、保険を残すため、個人再生をすすめられ、司法書士に依頼しました。結果、保険を解約することなく、債務が100万円程度に減額され、返済額も月3万円弱になり無事返済できる額になりました。

50代男性の場合

会社での接待費や交際費がかさみ、7~8年の間に消費者金融やクレジット会社での利用による債務が500万円にもなりました。自己破産は家族の反対があったため、個人再生を依頼しました。債務が100万円に減額され、債権調査の結果、一部の業者からは過払い金が発生していることがわかり個人再生費用も過払い金より充当することができ手元にも30万円程度が残りました。自己破産せずにあさひさんに相談して本当に良かったです。

60代男性の場合

自己破産をすると、十数年続けていた自営業が継続できなる可能性があるため、個人再生を希望しました。
さまざまな条件もありましたが、個人再生が認められ、現在は自営業を継続しながら、可能な範囲で返済も行えており、なんとか解決に至りました。

60代女性の場合

年金とパートでの収入しかありませんでしたが、知人からの紹介で着物などのショッピングローンを組み、債務が300万円近くになり、返済することが不能になりました。どうしても自己破産だけは避けたかったので、個人再生で債務整理を進めていただいた結果、現在では月2万8千円程度の返済となり無理なく返済することができるようになりました。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • 原則として所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれる
    何故ならば、個人再生手続きで決められる弁済総額は、債務者が破産した場合の清算価値(財産をすべて処分して現金化した場合の価値)を下回らないものとされているため、破産する場合よりも多い額を弁済することで、財産を守ることができるのです。
    また、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を減額し、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。
  • 資格制限がない
    破産・免責手続の場合、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、個人再生手続では、それらの資格制限はありません。

デメリット

  • 手続き期間が長い
    個人再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。
    破産であれば、個人再生の手続期間で、多くの場合、解決いたします。
  • 原則3年間支払い続ける
    個人再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。
    つまり、その3年間の間で収入が減額されたとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならないのです。
    一方、破産・免責手続の場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。

個人再生のQ&A

自己破産よりも個人再生を選択する方が良いのはどのケースにおいてでしょうか?

下記のケースの場合は自己破産よりも再生手続をしたほうが得策かと思われます。
■保険業、士業など資格制限の仕事に就いておられる方
■現在居住の住宅をお持ちの方
また、自己破産と違い、財産を保てることが個人再生の利点といえるでしょう。

個人再生手続は勤務先に内緒で行えますか?

再生手続をしたことが会社に知れることは、原則ありません。
裁判所は勤務先が債権者に上がってない限り、勤務先に通知を送ることはないからです。
再生の申し立てをして開始決定が出るとその事項が官報に記載されます。
しかし、通常では勤務先の関係者が官報を読むことはほとんどありません。
もし勤務先に知れるようなことがあっても再生手続をしていることを理由に解雇してはいけないことになっています。

個人再生をすると家族に影響はありますか?

再生手続をしてもご家族に影響はありません。
お子様が就職したりする時などに個人再生をしたことが不利になることもありません。

個人再生をするとお金を借りることはできなくなるのでしょうか?

再生手続をすると信用情報機関(ブラックリスト)に5年から7年くらいの期間登録されます。
この期間はローンを組むことが困難となります。
しかし、できればお金を借りずに安定した無理のない生活を送っていくことが大事だと思います。

個人再生が受けられるための条件は何でしょうか?

安定した継続的な収入があることが条件となります。
借金が免責される自己破産とは違い、再生の場合減額した債務を支払っていくわけですからその支払能力を裁判所は見てきます。
それは再生書類の中の『家計収支表』で支払能力があるかどうかを判別しているのです。
同居人の方を含めた家族全体の収入と毎月の支出との差額に余剰があるかどうかが再生手続を受けられる為の大きなポイントとなってきます。
司法書士に委任すると支払いが一切止まるため、その間に家計を立て直すことができます。
支払いが止まった状況での家計において黒字が出るなら再生をすることをお勧めいたします。
詳細は当事務所までご相談ください。
懇切丁寧に応対させていただきます。

裁判所に提出する債権者一覧にはどのような業者をあげないといけないですか?

全ての債権者をあげていただくことになります。
消費者金融会社や銀行、お金を借りている親戚や知り合いでも全て『債権者一覧表』に記載して裁判所に提出することになります。
故意に一部の債権者のみを記載しないと、個人再生の開始決定が出なかったり、再生計画が認可されなくなる可能性が高くなります。



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