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株式会社Paidyの代理人『弁護士法人 市ヶ谷中央法律事務所』から受任通知兼請求書が届いたら|あさひ司法書士事務所  (更新日:2025.11.27)

株式会社Paidy(ペイディー)の利用者からの相談が増えております。

 

「Paidy(ペイディー)の後払いが、事情があって支払えなくなったがどうしたらいいですか?」という相談です。

 

支払いの延滞が続くと、弁護士へ依頼するとの警告や、実際に弁護士事務所から督促の手紙が届くこともあるようです。

 

 

手紙の一例(一部抜粋)


 

○○ 様
(お問合せ番号:△△△)

 

受任通知兼請求書

前略 当弁護士法人は、この度、下記債権者から貴殿に対する下記債権につき債権回収の委託を受けましたので、ご通知申し上げます。・・・ 

 

1.受託債権の表示

 債権者       株式会社Paidy

 債権額(請求額) △△円

 

2.ご利用明細

1 購入店名   ××

合計 △△円

 

〔中略〕

 

4.指定最終期限 ○年○月○日

 

弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所 ご相談窓口

 

 


 

このような手紙を受けたら方は、放置していても解決に繋がりませし、裁判を起こしてきて最悪財産(給与や預金など)を差押さえられてしまう危険もありえます。

 

早めに、株式会社Paidyと交渉経験のある司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

 

なお、株式会社Paidyの代理人弁護士事務所はあくまでPaidy側の代理人ですので、相談するならば相談者様の側に立って話を聞いてもらえる別の司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所では債務整理に関する相談は無料ですので、他の事務所で任意整理を断れてしまった場合でも、まずは相談してみて下さい。

 

もし相談をご希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール電話)ください。なお、メールも電話も司法書士が責任をもって直接対応させて頂きます。

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