相当昔に借りていた借金について、債権を譲り受けたとして東東京管理解決センター株式会社というところが、『特別和解案』や『回答書』を送りつけてきて、書類の返送や電話連絡を期限を切って迫ってくることがあります。
その手紙は、相当昔に借金していた借主本人だけではなく、もし借主が死亡していた場合には、戸籍等を調査して借主の相続人にも送りつけてくることがあります。
そのような手紙が届くと慌てて東東京管理解決センター株式会社に連絡を入れたくなると思いますが、誰にも相談することなく、あわてて相手業者に連絡をしたり、入金をしてしまうと、場合によっては大きな損失を被ることがあります。
まず、東東京管理解決センター株式会社に電話や手紙を返送してしまう前に、必ず以下の点をチェックしてください。
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、東東京管理解決センター株式会社に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。
え!そんなこと本当にありえるのかと思った皆様! はい、実際にそういうことがあります。
ただし、過去に裁判を起こされていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。しかし、裁判を過去に起されていたとしても、すぐに諦めてはいけません。必ずしも消滅時効は無理とは断言はできないからです。
なぜなら、裁判にも種類があり、通常の裁判か支払督促か、また裁判を起された時期などによっても時効かどうかの結論が変わる場合があるからです。
ともかく最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、東東京管理解決センター株式会社と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)や返済をする前に、消滅時効の可否をまず検討することが重要です。
くれぐれも、安易に東東京管理解決センター株式会社と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をしたり、一部であっても返済をしてしまったりするのは避けましょう。
なぜなら東東京管理解決センター株式会社と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができる場合だったとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。
東東京管理解決センター株式会社から送られてくる『特別和解案』には、一見すると負債総額を減額した債務者に有利な一括弁済案や分割和解案が記載されていることがあります。しかし、そもそも時効が認められる場合には一円も支払う必要がないので、債務者にとって本当の意味で有利とは言い切れません。
そのため、あせって東東京管理解決センター株式会社にすぐに電話連絡を入れたり、『回答書』に記載して返送したりしてしまう前に、司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。
ただし、東東京管理解決センター株式会社が業務委託した弁護士事務所から督促を受ける場合がありますが、東東京管理解決センター株式会社側の弁護士事務所は、債務者側の利益に立って対応してくれるわけではないので、東東京管理解決センター株式会社側の弁護士事務所以外の司法書士や弁護士にまずは相談するようにしましょう。
あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して18年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を頂けたらと思います。
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