- 借りたお金が10万円未満の場合 年20%
- 借りたお金が10万円以上100万円未満の場合 年18%
- 借りたお金が100万円以上の場合 年15%
と、決まっていて、これを超える部分は無効となります。
しかし、現実には、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないことから、この出資法に依る利息を求めてくる金融業者がたくさんいます。
このように利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。
消費者金融などでお金を借りた場合、利息制限法という法律で決められた利息(下記参照)は
と、決まっていて、これを超える部分は無効となります。
しかし、現実には、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないことから、この出資法に依る利息を求めてくる金融業者がたくさんいます。
このように利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。
グレーゾーン金利(15~20%以上の金利)での利息を返済をしていた場合、利息を払い過ぎている事があります。 その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。
100万円を1年間借りた場合、出資法で計算すると1年で29.2%なので、29.2万円の利息と元本を返済する事になります。
しかし、利息制限法で計算すると年15%になりますので、15万円になります。
この差額(29.2万円-15万円)14.2万円が支払い過ぎた利息(過払い金)になるので、返還の請求が可能です。
ただし、請求した過払い金が全額戻ってくる訳ではございません。又、金融業者から提示される金額にご納得がいかない場合は裁判所への提訴も含めてご提案いたします。
「ステップ1」でお聞きした内容を元に、金融業者などに対して取引履歴(借入額や利率、返済履歴)の開示を請求します。
もちろん当事務所が全てを行いますので、業者と直接お話になる事はございません。
「ステップ2」で消費者金融などから開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく利率に引き直し計算をおこないます。
この際にどの程度の過払いがあるかを確認いたします。
「ステップ3」で算出した過払い金の返還を消費者金融業者などに求めます。
金融業者側は支払う過払い金の額を少なくするように求めてきます。
この際の交渉次第で返還される過払い金が変わるため、
当事務所では、数多くの交渉・和解実績により少しでも多く返還されるよう努力しています。
「ステップ4」の交渉で決定した過払い金から、当事務所の手数料を差し引かせていただき(19.8%<税込>)、ご指定の口座に入金させていただきます。
基本報酬(着手金) | 完全成果報酬のため基本報酬(着手金)は0円! |
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事務報酬 | 1社あたり 回収過払い金より19.8%(税込)
*回収できない場合、報酬は必要ありません。 *取引期間が短く過払い金が少額かもという方も、過払い金がでない取引かもという方も安心してご依頼いただけます。 |
当初、私が6社170万円、妻が7社328万円で、最悪妻は破産も検討したうえで、調査をしていただいたところ、私の負債額が46万円になり、3年間の返済で和解することが出来ました。更に他の債権者から100万円程度の過払い金を回収しました。
妻は債務が120万円程度まで減額となり、過払い金も92万円の回収に成功しました。また残債務は3年間の分割にて交渉成立し、晴れて解決することが出来ました。
6社からの負債総額が237万円で取引期間が平均10年程度ありましたが、
過払い金により、負債額が約40万円に減額され更に他社で回収した過払金も約1260万円発生し、全ての負債を相殺し解決しました。
当初13社合計の負債額735万円のため、個人再生希望で債権調査をお願いしたところ、消費者金融との長期取引が多く、過払い金により負債額が30万円程度に減額され、更に分割で1年間の返済で和解をすることができました。他社から回収した過払い金も600万円にのぼりました。
12社で負債総額が600万円のため破産も覚悟して相談をし、債権調査していただいた結果、取引が長期であることが判明し、過払い金により負債額が100万円程度に減額されました。また他社から330万円の過払い金も回収出来たため負債と相殺し解決できました。
18社から負債額820万円で取引期間が平均13年程度あった為、 過払い金により、負債額が230万円に減額され、更に他社で回収した過払い金が約500万円発生し、負債と相殺して解決できました。
高齢により収入が減ってしまったため、債務整理のため債権調査をお願いしたところ、当初300万円あった債務が過払い金により全額無くなり、同時に過払い金350万円も回収に成功しました。
払い過ぎた利息を返してもらえる。
過去10年以内なら、完済後も、払い過ぎた利息を返してもらえる。
司法書士に依頼した場合、金融業者との折衝を一任できる。(但し、司法書士の代理権内の場合)
残っている借金を過払い金で相殺できる可能性がある。
残っている借金を相殺して、なおかつ過払い金を受け取れる可能性がある。
完済から10年間以内で、利息制限法を超える利息で返済されていた場合は、請求できます。
大手業者の場合、法的な開示義務が生じますので、契約書などが無い場合でも開示されます。
ただし、幾度かの借り換えなどがある場合、業者の主張として分断取引や時効なども含めて主張してくることもございます。
請求自体は可能です。但し、個人の場合は業者から、みなし弁済(高金利でも任意で支払っている旨)を主張されたり、思うように進まないこともありますので、法的な対応も行っている司法書士に依頼された方が、和解という形でスムーズに話が進むことがほとんどです。
最低でも3カ月程度の期間を要しておりますが、業者や取引の長さ、訴訟ともなれば、半年ほどかかることもございます。
債務整理を行うと、数年間は信用情報機関に登録され、以後お取引に影響が出る場合がございます。
但し、過払い金請求は、自己破産や個人再生とは異なる手続きですので、特に残債務が無い場合は、影響はほぼありません。近年金融機関の統廃合や信用情報機関自体の管理や業者の対応によって状況が変わることもございます。また、その過払い金をめぐって業者と和解交渉や訴訟を行うこともあることから、業者によっても異なる場合もございます。 感覚的には、例えばAという会社に過払い金の請求することで、信用情報としては記載されなくても、自社でのデータは保管されることもございますので、過払い請求後すぐに同じA社で融資などは受けにくくなります。
利息制限法を超える利息を返済されておられたら請求可能です。
ただし、同一会社でもショッピングやカード決済分は使用されて、キャッシング部分だけを過払い請求するなどの交渉は一般的に困難です。
契約で保証人などがなければ、原則可能です。対応は全て司法書士(事務所)が窓口となります。
当事務所としても和解書などはご本人様にご確認の上でご送付いたしますので、ご安心下さい。
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