(前回記事の追記)
先般ご案内しておりますが、株式会社栄光は平成28年8月15日に東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けております。以前の案内はこちらです。
破産債権者には、破産手続きに関するご連絡の発送が破産管財人より行われるようです。
ここでいう破産債権者は、大部分が株式会社栄光に対して過払い金返還請求権を有する方々になるのではないかと思います。
具体的には、現在返済継続中で利息制限法に基づく再計算の結果として実は過払いになっておられるという方や、過去に高利で借り入れをしていたが既に返済を終了してしまっていて現在過払いとなっている方になると思います。
この件で最近、株式会社栄光に関する書類が届いたとの電話相談がございましたので、すでに発送がはじまっているのではないかと思います。
ところで、現在返済中の皆様や、既に完済してしまっている皆様にとっては、突然の郵便でびっくりされる方も多いのではないかと思います。家族内緒だった方はなおさらだと思います。
もし、様々な事情により破産管財人からの連絡を希望されない場合には、連絡等が不要である旨の届出もできるようですので、詳細は株式会社栄光のホームページで確認してみて下さいね。
もし株式会社栄光以外にも、他に借入れをした経験のある方は、相手が破綻して過払い金の回収が困難になってしまう前に少しでも早くご相談下さい。
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あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
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