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新生パーソナルローン株式会社(旧社名 シンキ株式会社)から『御通知』が届いたら消滅時効の援用を検討しましょう。|あさひ司法書士事務所  (更新日:2020.09.17)

新生パーソナルローン株式会社とは、何の会社でしょうか?

 

心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、『ノーローン』の『シンキ』と聞けば、心当たりがあるのではないでしょうか。

 

実は新生パーソナルローン株式会社は、かつてシンキ株式会社と呼ばれていた会社の現在の名前になります。

 

その新生パーソナルローン株式会社から『御通知』という手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

過去にシンキ株式会社から借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合に、新生パーソナルローン株式会社から以下のような内容の手紙が送られてくることがあります。
 
 


 

 

『ご返済額(残高)の見直しを提案させて頂き、お客様の負担軽減に努めさせて頂きたい』とか、

 

『一括のご返済が困難な場合は、・・・返済の相談に応じることも可能』などとあって、

 

その提案額は、何と長期滞納で膨らんだ損害金も全て免除したうえでの、ほぼ元金のみという破格の好条件だったりします。
 

 


 

(コメント)

長期滞納が続いている場合は、延滞金(遅延損害金)がついて借金が大きく膨らんでしまっているのですが、なんと利息・遅延損害金を全額免除したうえでの一括返済の提案で、一見すると非常にありがたい内容になっていることがあります。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感もあり、驚くような有利な和解提案に、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

 

 

◆ここからが大事な話です◆

 

新生パーソナルローン株式会社から手紙が届いた皆様に限った話ではありませんが、もし5年以上借金の返済を一切していないかもと思われる皆様は、相手方に電話などで連絡を取る前に、必ず以下の点をチェックしてください。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者に連絡を入れる前に、弁護士や司法書士の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合でも、債権者と借金の返済に向けた交渉や合意、あるいは一部でも入金をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。

 

また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けたり、一部でも入金させたり、債務者が消滅時効を主張することを困難にさせてしまおうと考えているかもしれません。

 

例えば『元金だけでも支払ってもらえたら、損害金は免除してあげるよ』『長期分割も相談にのりますよ』など。

 

 

(結論)

新生パーソナルローン株式会社から手紙が届いた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。

 

新生パーソナルローン株式会社との間で借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな可能性がわずかでもある場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、5年は経過していないという場合であっても遠慮なく相談頂けたらと思います。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!

 

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