株式会社ギルド、オリンポス債権回収株式会社など・・・昔の借金の取立てが活発に行われています。しかも、その借金が実は消滅時効を援用すれば、債務を免れられるというケースがしばしばあります。
基本的には、借金問題を得意としている弁護士や司法書士に早急に相談されることをおすすめしますが、仕事などが多忙で、弁護士や司法書士の事務所にすぐに相談や依頼に行けないという方も多いと思います。
では、相談や依頼をする前に、自宅に来られてしまったり、電話がかかってきてうっかり電話を受けてしまったら、その際はどのように対応したらよいのでしょうか。
このようなご質問は、相談や依頼予定の方からよく頂くのですが、私が、相談者様に助言しているのは、以下のような対応方法です。
シンプルですが、「弁護士や司法書士に相談する予定なので、その後でないと一切話はできないときっぱりと相手に伝える」ということです。
もちろん、正式に弁護士や司法書士に依頼していないので、相手業者からの督促請求を法律上止めさせることはできませんが(貸金業法21条1項9号参照)、弁護士や司法書士に依頼予定だと知れば、債権者側もトラブルを避けるために、その場はとりあえず引き下がるということもあるようです。(なお、最近は自宅に無理やり押し入ってくるとか、大声をあげるといった悪質な取立ての話は聞かなくなりましたが、そのような場合には躊躇せず警察に通報することも必要でしょう。)
但し、あくまでこれは一時しのぎですし、全てうまくいくとは限りませんので、とにかく早めに弁護士や司法書士に依頼をするように心がけたほうがよいでしょう。
私も電話で相談を受けた場合に、真っ先に考えることは、相談者様が相手業者と不意に接触してしまい不利益を受けてしまわないかといことです。そのため、時間が許せば電話で相談を受けたその日のうちに、何とか都合をつけて面談を実施して早急に依頼をお受けすることもしばしばあります。
なお、貸金業法21条1項9号において債権者に対して、『債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、・・・書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないように求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。』を禁止しています。
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求、任意整理、自己破産、個人再生、消滅時効の援用など債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が、受付から面談・書類作成・交渉など業務全般を全て担当し、業務完了まで責任をもって対応させて頂いております。また、相談しやすい雰囲気づくりを心がけております。
消滅時効で解決できる可能性があり、相談者様が債権者と接触してしまう危険が高いと判断される場合には、早急に相談や依頼をお受けできるように努めておりますので、遠慮なく仰って下さい。
あさひ司法書士事務所は、相談無料ですので、ご相談をご希望の方は、こちらをクリックして気軽にお問い合わせ(電話・メール)ください。
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