貸金業者から裁判を起こされてしまった方の代理人として大阪簡易裁判所へ出廷することがしばしばあります。その際に、貸金業者の最近の動向を把握するために、他の裁判もチェックするようにしていますが、最近気になっているのは、新生フィナンシャル株式会社が債務者(顧客)を相手に、かなりの件数の訴えを大阪簡易裁判所でしていることです。
あさひ司法書士事務所でも新生フィナンシャル株式会社の借入についいて、相談者様から任意整理の依頼を受けて、しばしば分割弁済の和解交渉をさせて頂き、無事解決できたケースが多数ございます。
貸金業者の中には、債務者の生活状況を無視して、無理な和解条件を要求し、結果的に債務者を自己破産へと追い込むような会社もございますが、新生フィナンシャル株式会社については任意整理で交渉した際の今までの印象では、きちんと債務者の生活状況を踏まえて分割弁済の協力をお願いすれば、債務者の生活再建のためにかなり協力的な対応をして頂けていることが多く、どちらかといえば良心的な会社だと感じています。もちろん、将来的にその対応が変わらないかどうかはわかりませんが・・・。
しかし、裁判にまでなってしまっている場合には、新生フィナンシャル株式会社から厳しい和解条件を求められ、普段よりも和解交渉が難航するようなケースがございます。
裁判までするということは、債権者にとっても人的・物的負担もかかりますし、債務者に対する印象が悪く、信用してもらいにくくなってなってしまっているということが原因かもしれません。
ここで、私が皆様に申し上げたいのは、債権者を無視して放置し続けることは得策ではないということです。
なぜなら、裁判を起こされる段階にまで至ってしまうと、前述のとおり裁判を起こされる前と比べて話し合いも難しくなることがありますし、借金も延滞金が加算されて、どんどん膨らんでいくことにもなります。また、裁判で判決がでれば、給与や銀行口座の預貯金など財産を差押さえられてしまう恐れもあります。
借金問題は本当に苦しいものですし、ついつい目の前の現実から目を背けたくなる気持ちはわかります。でも、行動を起こさなければ何も状況は改善されません。困ったら一人で悩まずに是非とも弁護士や司法書士に相談して頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
なお、実際に依頼頂いた依頼者様の感想をホームページ上の『相談者様の声』で紹介しておりますので、当事務所の雰囲気等を知る参考にして頂けたらと思います。
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