配当を受けることのできる債権者は、『配当の実施及び配当額の通知書』と『配当金振込依頼者』の用紙が手元に到着して、既に『配当金振込依頼書』を返送されたものと思います。
結果からいえば、配当の手続きに参加することができる債権の総額が約64億円もあるのに対して、配当することができる金額が、わずか約5367万円しかないとのことでした。
一般債権者に対する配当率でみると、何とたったの0.832249%
支払予定日は、令和元年9月27日(金)の予定で、銀行振込みで支払われるとのことです。
この結果を受けて、株式会社連専に対して過払い金があった方は、本当に無念の思いでいらっしゃると思います。
もっと早く過払い金請求をしておけば良かったと・・・。
【皆様にお伝えしたい大事なこと】
残念ながら、破産してしまった株式会社連専からの過払い金の返還は、ほんのわずかでした。
このような事態は、いつまたどこの会社で起こるかどうかわかりません。
もし、他社からも借入れをした経験のある方は、同様に過払い金の回収が困難になってしまう前に、少しでも早く専門家に相談されることをお勧めします。
現在も借金が残っていて、返済中の方でも、長期間の借入が続いておられる場合も、過払い金が発生していて、今ある借金が減って返済負担が軽くできる場合もありえます。
時には、借金そのものが無くなってしまう場合もあります。
さらに過払い金が戻ってくるケースもありえます。
気になる方は、早めに専門家に相談してみて下さい。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・任意整理を含む債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
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