銀行のカードローンは任意整理ができるのか?
理由はわかりませんが、他の事務所で銀行のカードローンについて任意整理の相談に行ったら依頼を断られたという相談者様がいらっしゃいました。
様々な考え方の事務所があるとは思いますが、まさか銀行の借入では過払い金が出る可能性がないという理由で、相談者様を選別し依頼をお断りしているわけではないとは思うのですが・・・。
本題ですが
任意整理は、基本的に月々の返済金額を減額したり、将来の利息をカットしてもらうことを目的とするものです。
銀行は任意整理には基本的に応じてくれません。
では銀行のカードローンについては任意整理の見込みがないということでしょうか?
答えはノーです。
以下、その仕組みをご説明します。
債務者は契約書を細かく見ていないので気付いていないかもしれませんが、実は銀行とカードローン契約をするときに同時に保証会社(主に銀行グループの消費者金融やクレジット会社)にも保証をお願いしているのが通常なのです。
そのため銀行は、債務者が任意整理を開始すると、債務者からの返済が困難なったと判断し、保証会社にローンの返済を求め、保所会社は銀行にローンの返済をすることになります。
これを代位弁済といいます。
次に保証会社が債務者にその返済を求めてくるようになります。
これを求償といいます。
そのため銀行のカードローンについて任意整理をしようとすると、最終的に保証会社との間で交渉することになります。
実はこの保証会社であれば、任意整理に比較的協力してくれることが多いのです。
その意味で銀行のカードローンであっても任意整理できる見込みがあるということになるです。
銀行のカードローンを任意整理するメリット・デメリットは?
【デメリット】
1.銀行のカードローンに限りませんが、任意整理をすると信用情報機関に不利益情報(ブラック情報)が登録されます。
2.銀行の預金口座が凍結され、出金や入金ができなくなったり、預金があれば返済に強制的に充てられてしまいます。
もし給与や年金などの振込先にその銀行を指定している場合は、早急に別の金融機関への変更手続きを取ることをお勧めします。
なお支店を変更しても同じ銀行では口座凍結や預金が返済にとられてしまう危険がありますので、銀行を変更する必要があります。
詳しくは、あわてる前の事前対策の記事をご覧下さい。
【メリット】
消費者金融は昔は金利が高かったこともあり、利息制限法という法律に基づき計算し直すと借金が減るのではないかと思って任意整理を希望される方が多いです。
しかし銀行からの借入れは適法な金利で貸付けされていますので、たとえ任意整理をしても借金が減るわけではありません。
その意味では銀行のローンを任意整理するメリットはないないのではないかと思っていらっしゃる方が意外と多いです。
しかし保証会社との間で任意整理をすると、債務者の返済能力を考慮して月額返済額の調整や将来の利息を免除してくれる場合があります。
銀行借入れといえども、利息の支払いは大きな負担ですし、もし利息免除をしてもらえれば、債務者の生活再建には非常に大きなメリットがあります。
(例) 100万円を15%で1年間借りた場合
利息だけで年間15万円も支払わなければまりません。
もし、この利息が全て免除してもらえるとすれば、年間15万円も返済負担が軽減されることになります。
これを複数年で考えれば、そのメリットはより一層大きなものとなります。
(まとめ)
もし銀行への支払いが既に遅れていたり、近いうちに支払いが滞りことがはっきりしているようでしたら、任意整理という解決方法も視野に入れて、専門家の相談を受けられることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山など)の方からのご相談・ご依頼をお受けしています。
過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生などの債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
借金返済にお困りでご相談をご希望の皆様は、無料相談(電話・メール)を受け付けておりますので気軽にこちらをクリックしてお問い合わせ下さい。
Copyright©2005-2013 Asahi judicial scrivener office. All Right Reserved.