株式会社ギルドについての相談が増え、株式会社ギルドから裁判を起こされた依頼者の代理人として大阪簡易裁判所に出廷することが増えてきました。
その多くのケースで、最終取引日から5年以上経過しており、消滅時効を援用して無事解決できております。
もちろん残念ながら消滅時効では解決できないケースもありますが。
ところで、依頼者の代理人として大阪簡易裁判所に出廷してみると、株式会社ギルドの裁判をよく見かけます。
そのほとんどで被告、すなわちお金を借りていた債務者の方が出頭されていません。
被告が出頭せず、答弁書で何らの反論もしなければ、株式会社ギルドの勝訴判決が早ければ即日出されることもあります。
ただ、たまに被告である債務者の方が裁判所に出頭して被告席に座っておられることがあります。
しかし、残念ながら消滅時効という制度について知らず、借りたものは返さなければならないという前提のもと、分割でなら払っていけると発言してしまっている方がいらっしゃいます。
裁判官は、最終取引日から5年以上経過している取引内容を見れば、もし借金の消滅時効を援用すれば、返済義務を免れられる可能性があるということを当然に気付いておられると思います。
でも裁判官は、あくまで公平中立ですので、『消滅時効を援用すれば裁判に勝てるかもしれませんよ』と、被告である債務者に向けて助言はできません。
ただ、原告は消滅時効に関する法律に精通しているのに対し、一般的に債務者である被告は一般市民で法律に詳しいとはいえません。
その意味で、裁判官も苦心されているのではないかなと感じることがあります。
その苦心が、時に「専門家に相談されてますか」とか、『最終返済日から相当時間が経過しているが何か言うことはないですか』といった言葉からうかがえることがあります。
裁判を傍聴している司法書士の私も、『うちの事務所に相談してくれさえすれば、消滅時効を援用して解決してあげられるかもしれないのに・・・』と思うと、いつも口惜しくなります。
司法書士の私としては、一人でも多くの方に消滅時効の援用という解決方法がありうることを知って頂き、法律に無知であるが故に不利益を被る人を減らすために、今後も引き続き情報発信をしていこうと思っております。
とにかく株式会社ギルドといえば、まずは消滅時効を疑えです。
わからないことがあれば、遠慮なくあさひ司法書士事務所にお尋ね下さい。
株式会社ギルドと話をしてしまう前に・・・
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