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アイ・アール債権回収株式会社から請求書や債権譲受通知書が届いたら|5年以上長期滞納の皆様は借金の消滅時効を検討しましょう。  (更新日:2019.01.25)

アイ・アール債権回収株式会社

 

いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可(法務大臣許可番号 第51号)を得た民間の債権管理回収業者にあたります。

 

なお、本店所在地は、東京都千代区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7Fです。

 

このアイ・アール債権回収株式会社から、自宅に手紙(はがしてめくるタイプのはがき)が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

あるいは、債権譲渡通知書や債権譲受通知書が届くこともあります。

 

心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。

 

但し、同一社名を名乗る偽者には騙されないように注意して下さい。

 

実例として、アイ・アール債権回収株式会社が、もともと株式会社アプラスが保有していた貸付け債権の譲渡を受けて、顧客に手紙を送ってくる場合がありました。

 

※追記:アコム株式会社から債権の譲渡を受けている場合もあり。

 

※追記:日本ハウジングローン株式会社から転々と譲渡を受けている場合もあり。

 

 

アイ・アール債権回収サービス株式会社から債務者宛てに送られてくる手紙の内容

 


 

請求書

 

前略

 

『アイ・アール債権回収株式会社』は、下記債権を譲り受けましたが、いまだにお支払がございません。このまま放置されますと、ご契約者様の一層の信用低下につながるだけでなく、遅延損害金も加算されます。つきましては、支払期日までに、請求合計金額をお支払いただきたく、ご通知します。

 

・・・

 

ご不明な点や相談がございましたら、弊社担当までご連絡ください。

 

 


 

債権譲渡通知書

 

譲渡人は、○○様に対して有する後記債権を、これに付随・随伴する一切の権利とともに、○年○月○日付で譲受人(以下、「同社」という)に譲渡しました。・・・

 

債権譲受通知書

 

弊社『アイ・アール債権回収株式会社』は、○年○月○日、下記債権を○○○から譲り受けました。・・・

 

(久保司法書士のコメント)

通知書からは最終取引日の記載がないため、消滅時効に必要な期間が経過しているかどうかの判断ができなかった。

 

 


 

 

このような手紙は、以前に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期間にわたって返済がされていない顧客に届くことがあります。

 

もちろん、長期滞納でない場合もありますのでケースバイケースではありますが・・。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、突然の手紙に驚いて、アイ・アール債権回収株式会社の問合わせ先に、すぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるだろうと思います。

 

 

◆ここからが大事な話です◆

 

アイ・アール債権回収株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切せずに滞納し続けていたかもしれない皆様は、お手紙が届いた場合に債権者やその委託を受けた債権回収会社や債権者代理人弁護士事務所に連絡をする前に、以下の点をチェックしてください。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者等と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。

 

債権者等と交渉したり和解してしまったのは、消滅時効のことを知らなかったからだと主張しても、それだけを理由に消滅時効を後から認めてもらうことは大変難しいのです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。

 

また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えるところもあるかもしれません。

 

例えば『元金だけでも支払ってもらえたら』『損害金は免除してあげるよ』『長期分割も可能』など。

 

更に言うと、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくる可能性もありえます。

 

もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることになります。

 

しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。

 

その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争おうと思っても基本的にできないことになっています。

 

借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で何ら消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて、その判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。

 

 

(結論)

アイ・アール債権回収株式会社から手紙が届いた皆様!裁判を起こされ訴状や裁判所への呼出状が送られてきた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。そのため、アイ・アール債権回収株式会社と借金の返済のことで話合いをしたり、答弁書に不用意な記載をして裁判所に提出してしまう前に、まずは消滅時効の可能性を考慮に入れて、専門家に相談をするなどして、消滅時効の援用を検討してみることをお勧めします。

 
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 


 
 
あさひ司法書士事務所では、消滅時効の援用をはじめ債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

アイ・アール債権回収株式会社から手紙が届いた皆様も、一度相談を頂ければと思います。

 

もし相談を希望の皆様は、相談のみでしたら無料ですので、まずはこちらをクリックしてメールや電話にて気軽にお問合せください。
 
 

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