最近、株式会社栄光の破産手続きに関して、債権届出書の用紙が届いたということで、あさひ司法書士事務所に相談を頂くことがありました。
何か進展があったのかと気になり、株式会社栄光のホームページで確認してみたところ、株式会社栄光の破産事件について、債権者へ配当が実施できる見込みが立ったとのことでした。
そのため、株式会社栄光に対して過払い金返還請求権をもたれている方々に対しても、債権届出書の用紙が発送がされているようです。
今後、債権者から提出される債権届出書をもとに、どの程度の配当を実施できるかが決まっていくことになると思います。
いずれにしても、債権届出書の用紙をが届きましたら、それを提出しておけば、わずかかもしれませんが、配当が受取れる可能性もあるようですので、期限までに提出しておかれたらと思います。
なお、この機会に、もし株式会社栄光以外にも、実は過去に借入れをした経験のある方は、株式会社栄光のように破綻して過払い金の回収が困難になってしまう前に少しでも早く専門家にご相談されることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
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