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【借金の消滅時効の援用】5年以上滞納中の皆様!突然の手紙に注意|アイフルの場合  (更新日:2017.06.22)

アイフル株式会社から、自宅に借金の返済を求める督促の手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

過去にアイフル株式会社から借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合で、アイフル株式会社から債務者宛に以下のような手紙が送られてくることがあるようです。
 
 

利息全額免除での一括返済案という表題で・・・


 
×年×月までの期間限定 一括返済 ⇒ 残元金○円のみで完済と致します。
 
ご案内の内容 一括で返済頂くことを条件とし、利息・遅延損害金を免除し元金のみで完済と致します。
 
お客様のご事情によっては、現在付されている利息・遅延損害金を減免による分割返済も含めご相談を承りますのでぜひ一度、担当者までご連絡下さい。ご返済条件緩和の分割返済については、和解書の作成が必要となります。・・・
 
今回のご案内の適用は、△年△月△日までに下記連絡先へご連絡を頂きました方のみとさせて頂きます。
 
なお、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。
 

〈現在の請求内容〉
 
合計請求金額  ○円
元金残高    ○円
利息      ○円
遅延損害金   ○円
・・・
 

(コメント)

長期滞納が続いている場合は、延滞金(遅延損害金)がついて借金が大きく膨らんでしまっているのですが、なんと利息・遅延損害金を全額免除したうえでの一括返済の提案や、事情によって利息・遅延損害金を減免したうえでの分割返済の相談にものってくれるという非常にありがたい内容になっていることがあります。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感もあり、驚くような有利な和解提案に、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います(回答に期限があればなおさら・・・)。

 

でも、ちょっと待ってください。詳しくは後ほど説明しておりますので、そちらをご覧下さい。
 
 

減額和解のご提案という表題で・・・


 
貴殿の債務につきまして、度重なる入金要請をお願いしてまいりましたが、未解決のまま現在にいたっております。こうした情況を打開すべく、今回貴殿への最大限の支援策として、大幅減額による和解条件をご提案いたします。是非この機会にご清算される事をお勧めいたします。
 
減額和解案 
 
総残額    ○○円のところ
特別決済金額 △△円
 
一括返済の場合、残債権を放棄いたします。
 
本状をご覧になりましたら、すぐに私までお電話ください。
・・・
 
(コメント)

長期滞納が続いている場合は、延滞金(遅延損害金)がついて借金が大きく膨らんでしまっているのですが、なんと遅延損害金を全額免除という非常にありがたい内容になっていることがあります。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感もあり驚くような有利な和解提案に、『すぐに私までお電話ください』とあれば、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

 

和解債権の催告書という表題で・・・


 
当社としましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。

尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。
 

 
(コメント)

 

一般の方は、法的手続きと言われると、不安でいっぱいになると思います。

 

さらに、職場にまで連絡することがありうると言われれば、職場に借金のことがばれてしまうのではないかと、恐怖すら感じるかもしれません。

 

そのため、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

 

◆ここからが大事な話です◆

 

アイフル株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、もし督促の手紙が届いたら債権者に連絡をする前に、以下の点を必ずチェックしてみましょう!

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。

 

なぜなら、債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務を負っているわけではないからです。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ督促の手紙等で消滅時効の案内をしてくれる親切な債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早急に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているかもしれません。

 

もしかしたら、督促状で見かけることがある『利息・遅延損害金を免除や減額』といった記載や、『期間限定』といった連絡や和解を急かせるような記載,も、時効援用封じの意図が隠されているのではないかなと思うことがあります。
 

結論

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
 

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 


 
 
あさひ司法書士事務所では、アイフル株式会社に対する消滅時効の援用による解決実績もある、債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

借金問題の無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックして気軽に電話でもメールでも結構ですので、お問合せして頂けたらと思います。
 
 

 
 

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