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SP Asset Power 代理人弁護士法人ITO総合法律事務所から【債権譲渡通知書】【債権譲受通知兼受任通知】が届いた場合の対処法|あさひ司法書士事務所  (更新日:2026.07.14)

合同会社SP Asset Powerから債権の管理回収業務を受託したとして弁護士法人ITO総合法律事務所(文京オフィス)から『債権譲渡通知書』、『債権譲受通知兼受任通知』の手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

もしかして架空請求か何かではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士法人ITO総合法律事務所は実在する弁護士事務所です。但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意してください。

 

りそなカード株式会社への返済を長期にわたってしていなかったという場合に、りそなカード株式会社から債権を譲り受けたとして合同会社SP ASSET POWERの代理人として弁護士法人ITO総合法律事務所から手紙が送られてくることがあります。

 

でも、慌てて、すぐに相手先に電話や手紙などで連絡を入れてしまうのは非常に危険です。

 

なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合は消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても消滅時効で解決することが困難になってしまうと危険があるからです。

 

まずは最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、業者側ではない司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。なぜなら、業者やそこから委託を受けた弁護士事務所が、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれることは到底期待できないからです。むしろ、法的に無知な一般消費者に対して消滅時効援用の機会を失わせて、債権を回収しようということを意図しているかもしれません。

 

なお、りそなカードを利用した覚えもないという場合には、そもそも架空請求の可能性もありますので、相手業者からクレジットカードの申込書や取引履歴を取寄せて、本当に自分が利用したものかどうかの確認も必要となります。その点でも司法書士や弁護士に依頼すれば調査してもらえると思います。

 

(結論)

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れ、相手方に連絡する前に業者側代理人ではない司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

なお仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きはあります。放置しないで司法書士や弁護士に相談されることを強くお勧めします。特に裁判を起されてしまった場合は、早急に専門家に相談するようにしてください。

 

あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道

 


 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して18年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

もし相談をご希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール電話)ください。

 

 

 

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