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AG債権回収株式会社から【債権譲受通知】が届いても消滅時効の援用で借金が消えるかも・・・|あさひ司法書士事務所  (更新日:2026.02.04)

AG債権回収株式会社とは・・・

 

いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可(法務大臣許可番号 第64号)を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。

 
AG債権回収株式会社から、請求を受けたという方はいらっしゃいませんか?

 

例えば、「債権譲受通知」という手紙が届いたりしてませんか。

 

 
心当たりのない会社名のため架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられ、あさひ司法書士事務所の記事に辿り着いた方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

AG債権回収株式会社は、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で、違法な業者ではありません。

 

但し、AG債権回収株式会社になりすましている偽の会社の可能性もあるのでそこは注意して下さい。

 

もともと借りていた会社とは全く違う、実に覚えのない名前の会社で困惑してしまうかもしれません。

 

その中には以前に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期間にわたって返済がされていないということがあります。

 

もちろん、長期滞納でない場合ありますのでケースバイケースで、正確には取引履歴等を取り寄せてしっかりと調査してみる必要があります。

 

 
◆ここからが大事な話です◆
 

もし5年以上借金の返済を一切せずに滞納されているかもしれない皆様は、債権者に連絡をする前に、以下の点をチェック!
 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金を返済しなくてもよくなる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用では借金の返済を免れられないケースもあります。

 

ですので最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

ところで、AG債権回収株式会社から送られてくる手紙には、『当初契約の明細』や『原契約及び債権の内容』として債権の弁済期が記載されていることがあります。弁済期と言われれば、顧客が支払いを滞らせ期限の利益を喪失させてしまった日をイメージしてしまいそうですが、実はこの弁済期が本人の取引とまったく関係のない「債権の譲渡会社と譲受会社との間の何らかの事務処理上の日付」であったりすることがあります。このような弁済期の記載から、消滅時効に必要な期間の経過の有無の判断を誤ることがないようにくれぐれも注意して下さい。

 

できれば借金問題に関しては無料相談を実施している事務所さんも多いと思いますので、債権者に連絡を入れる前に、司法書士や弁護士の相談を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをせずに債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、たとえ後から借金を時効消滅させることができたと気がついたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまう恐れがあるからです。

 

 

(結論)

全ての借金が消滅時効に該当しているとは必ずしもいえませんが、その可能性がないとはいえません。

 

ですので、AG債権回収株式会社と借金返済のことで話合いをする前に、まずは最後の取引日から5年以上滞納していそうでしたら、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

もし消滅時効の援用で解決できない場合でも、その他にも借金問題を解決するための手続きもありますので、放置だけはしないようにしましょう。

 

あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道
 
 


 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所では債務整理に関する相談は無料ですので、まずは遠慮なく相談をしてみて下さい。

 

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