合同会社SP Asset Powerの債権の管理回収業務受託者とし弁護士法人駿河台法律事務所からの『債権譲渡のご通知』『ご通知』という手紙が届いたという方からの相談と依頼が増えてきております。
りそなカード株式会社から債権譲渡がなされて、現在は合同会社SP Asset Powerが債権者として登場し、そこから債権の管理回収業務受託者とし弁護士法人駿河台法律事務所が手紙を発送していることがあるようです。
手紙の中には、「もし期限までにお振込がない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございます・・・」との警告も記載されてたりするようです。
しかし、その債権の中には、長期滞納状態が続き、消滅時効が完成している場合もあります。そのため、慌てて債権の管理回収業務受託者である法律事務所に連絡を入れて返済に向けた相談をしたり、返済をしてしまう前に、司法書士や弁護士に消滅時効の可否について相談されることを強くお勧めします。なぜなら、債権の管理回収業務受託者である法律事務所に連絡を入れて、借金の存在を認めて返済の約束をしたり、一部入金などをしてしまうと消滅時効の主張が難しくなってしまう危険があるからです。くれぐれもご注意ください。
なお、あさひ司法書士事務所では、相談者様から入りを受けて債権調査を実施し、消滅時効の援用手続きで無事解決できたことがございました。
あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。
借金問題に関する相談をご希望の皆様がいらっしゃいましたら、相談は無料ですので、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。
<<前の記事へ│一覧に戻る│
Copyright©2005-2013 Asahi judicial scrivener office. All Right Reserved.