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株式会社ギルドの債権管理業務を受託したトラスト弁護士法人から受任通知書が届いたら|あさひ司法書士事務所  (更新日:2025.05.08)

株式会社ギルドから債権の管理業務を受託したとしてトラスト弁護士法人から『受任通知書』の手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

あさひ司法書士事務所では株式会社ギルドの債務整理の相談や依頼を過去多数受任してきましたが、株式会社ギルドが弁護士事務所を使うということはありませんでした。理由はわかりませんが、最近弁護士事務所を取り立ての手段として利用しだしたようです。

 

もしかして架空請求ではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、トラスト弁護士法人は実在する東京の弁護士事務所です。但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

ハッピークレジット、スカイ、トライト等への返済を長期にわたってしていなかったという場合に、トラスト弁護士法人から手紙が送られてくることがあります。

 

でも、慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。

 

なぜなら、5年以上の長期滞納が続いている場合には消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があるのですが、返済の約束や一部入金などをさせられてしまうと、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまう危険があるからです。

 

まずは最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、ギルド側ではない司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

 

なぜなら、ギルドやそこから委託を受けた弁護士事務所が、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれることは到底期待できないからです。

 

むしろ、法的に無知な一般消費者に対して消滅時効の援用をできなくしてしまうことを意図しているかもしれません。

 

消滅時効の可能性がある場合には、債務を承認するような言動はくれぐれもしないように気をつけましょう。

 

(結論)

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れ、相手方に連絡する前に業者側代理人ではない司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

なお仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きはあります。

放置しないで司法書士や弁護士に相談されることを強くお勧めします。特に株式会社ギルドは裁判を起こしてくることが多いので、早急に専門家に相談するようにしてください。

 

あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道

 


 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

もし相談をご希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール電話)ください。

 

 

 

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